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扶養内かどうか

    現在学生で、家庭教師をしています。雇用形態が、業務委託という形態です。年収は60万円を超えてしまいますが、交通費や、教材代などを差し引けば、40万程度になります。この場合は、親の扶養から外れますか?また、確定申告は必要ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご質問のケースでは、扶養と確定申告の2点に分けて考えます。まず「親の扶養」について、所得税上の扶養控除の判定は「所得」が基準で、年収60万円でも経費(交通費や教材費など)を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、扶養から外れません。次に確定申告ですが、業務委託の場合は「雑所得」または「事業所得」に該当し、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。したがって、差し引いた後の所得が20万円を超えていれば確定申告が必要ですが、48万円以下なら扶養からは外れません。扶養継続の可能性はありますが、申告義務には注意してください。

    • 回答日:2025/06/01
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    【1. 親の扶養から外れるか?】

    ポイント:「所得」がいくらか?
    • 税法上の扶養(=親の所得税の扶養控除)では、「所得」が38万円以下であれば扶養の対象です。
    • 所得=収入-必要経費
    • 今回のように年収60万円、経費が20万円ある場合:
    → 所得=60万円-20万円=40万円
    → → 38万円を超えるので、扶養から外れます

    結論:

    扶養控除からは外れます(親の税金がやや上がります)

    【2. 確定申告は必要?】

    はい、必要になります。

    理由:
    • 業務委託は「給与所得」ではなく「事業所得」または「雑所得」になります。
    • 所得が48万円を超えると、所得税が発生する可能性があります(基礎控除が48万円)
    • 今回:所得は40万円程度 → 所得税はかからないが、申告は必要

    申告するメリット:
    • 経費を計上して「所得を抑える」ことができる
    • 所得税がかからない場合でも、住民税の申告が必要(自治体によっては未申告だと非課税にならない場合も)

    【3. 住民税・国民健康保険への影響】
    • 所得40万円程度であれば、住民税が非課税になる自治体も多いですが、申告しないと非課税扱いにならないことがあります。
    • 国民健康保険に自分で入っていない場合は、親の被扶養者として継続できることが多いですが、自治体や保険組合により判断が異なるため確認が必要です。

    • 回答日:2025/04/14
    • この回答が役にたった:0

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