1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 扶養内かどうか

扶養内かどうか

    現在学生で、家庭教師をしています。雇用形態が、業務委託という形態です。年収は60万円を超えてしまいますが、交通費や、教材代などを差し引けば、40万程度になります。この場合は、親の扶養から外れますか?また、確定申告は必要ですか?

    【1. 親の扶養から外れるか?】

    ポイント:「所得」がいくらか?
    • 税法上の扶養(=親の所得税の扶養控除)では、「所得」が38万円以下であれば扶養の対象です。
    • 所得=収入-必要経費
    • 今回のように年収60万円、経費が20万円ある場合:
    → 所得=60万円-20万円=40万円
    → → 38万円を超えるので、扶養から外れます

    結論:

    扶養控除からは外れます(親の税金がやや上がります)

    【2. 確定申告は必要?】

    はい、必要になります。

    理由:
    • 業務委託は「給与所得」ではなく「事業所得」または「雑所得」になります。
    • 所得が48万円を超えると、所得税が発生する可能性があります(基礎控除が48万円)
    • 今回:所得は40万円程度 → 所得税はかからないが、申告は必要

    申告するメリット:
    • 経費を計上して「所得を抑える」ことができる
    • 所得税がかからない場合でも、住民税の申告が必要(自治体によっては未申告だと非課税にならない場合も)

    【3. 住民税・国民健康保険への影響】
    • 所得40万円程度であれば、住民税が非課税になる自治体も多いですが、申告しないと非課税扱いにならないことがあります。
    • 国民健康保険に自分で入っていない場合は、親の被扶養者として継続できることが多いですが、自治体や保険組合により判断が異なるため確認が必要です。

    • 回答日:2025/04/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee