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不動産所得について

不動産所得は、不動産や不動産の上に存ずる権利の貸付などと説明がされるのですが、不動産の上に存ずる権利の貸付とはどういうものでしょうか?
不動産の貸付との違いもよく分かりません。

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「不動産の上に存ずる権利の貸付」とは、土地を使う権利(たとえば借地権など)を他の人に貸して収入を得ることです。不動産の貸付は土地や建物そのものを貸すことですが、権利の貸付は「使う権利」だけを貸す点が違います。

  • 回答日:2025/04/17
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不動産の上に存する権利とは、土地の使用に関する権利のことで、借地権や賃借権など種々ございます。
代表的なものとして借地権が挙げられますが、これは建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利であり、この借地権の設定や貸付による収入も不動産所得になるということです。
簡単に違いをご説明すると、土地の場合、駐車場や資材置場などを目的として貸付ける場合は土地そのものの貸付であり、借主の建物所有目的で貸付ける場合は借地権の貸付というイメージです。
また、余談ですが、船舶や航空機の貸付、広告用の看板など土地や建物の一部を利用させて受け取る収入も不動産所得となります。

  • 回答日:2025/04/17
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    借地権の設定や貸付による収入も不動産所得になるということですね?

    「不動産の上に存する権利の貸付」というのは借地権の設定のことで、さらに設定してもらった人がその借地権を貸し付けて得る収入も不動産所得になるということですか?

    投稿日:2025/04/18

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国税庁のホームページに記載がありますが、以下の通りですが、
一般的には、借地権があります。

(土地の上に存する権利の意義)
6-1-2 「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。
 なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、砂利等の採取が、採石法第33条《採取計画の認可》、砂利採取法第16条《採取計画の認可》等の規定により認可を受けて行われるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しないことに留意する。

  • 回答日:2025/04/17
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    借地権などとのことですね。
    そうすると「不動産の上に存ずる権利の貸付」とは、例えば、土地を借り受けた人が持つ借地権を、更に貸し付けるという意味でしょうか

    投稿日:2025/04/17

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