無償返還届出書は、必ず出します。出したとしても、場合によっては借地権を認定される場合もあるということです。認定された場合は、税務署の指示に従うか争ってください。
- 回答日:2025/04/18
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
あと2つ教えていただけますか
①無償返還届出書は、通常相場の家賃に設定しても受理されるものですか
②借地権と認定されて税務署に従う場合は、借地権の資産計上と、受贈益の計上になりますか?投稿日:2025/04/18
法人の場合は、無償返還届出書を提出したとしても、税法上微妙な解釈もあります。規模にもよるとは思いますが、家賃を取ることの方が多いと思います。会社を後継者に譲った後でも収入が確保できるという利点があります。
- 回答日:2025/04/18
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
法人が借りる場合は使用貸借であっても、借地権と認定されない(微妙なケースはあるということですが)ためには無償返還届出書を出すことが必要と考えてよいでしょうかもし借地権と認定されたら、借地権の資産計上と、受贈益の計上になりますか?
投稿日:2025/04/18