会社が個人から土地を使用貸借で借りる場合も、借地権の贈与にはなりません。
- 回答日:2025/06/25
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ありがとうございます。
投稿日:2025/06/25
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る無償返還届出書は、必ず出します。出したとしても、場合によっては借地権を認定される場合もあるということです。認定された場合は、税務署の指示に従うか争ってください。
- 回答日:2025/04/18
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ご回答ありがとうございます。
あと2つ教えていただけますか
①無償返還届出書は、通常相場の家賃に設定しても受理されるものですか
②借地権と認定されて税務署に従う場合は、借地権の資産計上と、受贈益の計上になりますか?投稿日:2025/04/18
無償返還届出書は、家賃がない場合に提出します。
借地権と認定される場合は、借地権相当の権利金計上とその受贈益の計上になると思います。
- 回答日:2025/04/21
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家賃があっても無償返還届は提出できるのではないでしょうか?
投稿日:2025/06/25
法人の場合は、無償返還届出書を提出したとしても、税法上微妙な解釈もあります。規模にもよるとは思いますが、家賃を取ることの方が多いと思います。会社を後継者に譲った後でも収入が確保できるという利点があります。
- 回答日:2025/04/18
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ご回答ありがとうございます。
法人が借りる場合は使用貸借であっても、借地権と認定されない(微妙なケースはあるということですが)ためには無償返還届出書を出すことが必要と考えてよいでしょうかもし借地権と認定されたら、借地権の資産計上と、受贈益の計上になりますか?
投稿日:2025/04/18