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3月まで給与収入。4月から個人事業主となった場合、130万以内に抑えるには。

    3月末まで会計年度職員として給与収入がありました。
    1月支給額158566円
    2月支給額158566円
    3月支給額158566円
    また3月末に改定差額347156円の支給がありました。
    ※全て控除額を含む総支給額

    4月から開業届を出し個人事業主として働いているのですが、扶養内の130万以内に収めるには個人事業主としていくらまで稼げるのでしょうか?交通費や経費なども含めて計算するのでしょうか?青色申告をするつもりです。
    よろしくお願いいたします。

    ■扶養内の収入制限について

    給与収入の合計は、1月から3月の3か月間で次のとおりです。

    ・1月の支給額は158,566円

    ・2月の支給額は158,566円

    ・3月の支給額は158,566円

    ・3月末の改定差額は347,156円

    合計で822,854円です。

    扶養内である年間130万円以内に収めるには、130万円から給与収入の822,854円を引きます。残りは477,146円です。これが個人事業主として稼げる金額です。

    交通費や経費は、事業所得を計算する際に収入から差し引くことができます。青色申告の場合、控除額が増える可能性がありますが、それは個人事業主の所得に対しての控除です。

    青色申告の詳細については、控除や経費の範囲を理解した上で適切に申告してください。

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:0

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    個人事業主の交通費や経費は売上から控除されるものです。個人事業主の収入は経費を引く前の金額です。
    計算上はそうですが、会社によっては個人事業主ということで社会保険の扶養とされない場合もあるようです。ご主人の会社に確認されると良いと思います。

    • 回答日:2025/05/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    社会保険料は収入ですので、給与とともに支払われた交通費も含みます。個人事業主となった場合は、売上のみになります。

    • 回答日:2025/05/01
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    • 回答ありがとうございます。もう少し詳しく教えていただきたいです。個人事業主の場合、売り上げのみということは経費・交通費も引いた額でという認識でよろしいでしょうか。
      この場合、130万ー(3月までの支給額と改訂差額を足した金額)=(令和7年の個人事業主の売り上げ額)としたら扶養内におさまるのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/05/01

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