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3月まで給与収入。4月から個人事業主となった場合、130万以内に抑えるには。

    3月末まで会計年度職員として給与収入がありました。
    1月支給額158566円
    2月支給額158566円
    3月支給額158566円
    また3月末に改定差額347156円の支給がありました。
    ※全て控除額を含む総支給額

    4月から開業届を出し個人事業主として働いているのですが、扶養内の130万以内に収めるには個人事業主としていくらまで稼げるのでしょうか?交通費や経費なども含めて計算するのでしょうか?青色申告をするつもりです。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の交通費や経費は売上から控除されるものです。個人事業主の収入は経費を引く前の金額です。
    計算上はそうですが、会社によっては個人事業主ということで社会保険の扶養とされない場合もあるようです。ご主人の会社に確認されると良いと思います。

    • 回答日:2025/05/01
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料は収入ですので、給与とともに支払われた交通費も含みます。個人事業主となった場合は、売上のみになります。

    • 回答日:2025/05/01
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。もう少し詳しく教えていただきたいです。個人事業主の場合、売り上げのみということは経費・交通費も引いた額でという認識でよろしいでしょうか。
      この場合、130万ー(3月までの支給額と改訂差額を足した金額)=(令和7年の個人事業主の売り上げ額)としたら扶養内におさまるのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/05/01

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