消費税の確定申告について
以前まで会計事務所に確定申告してもらっていましたが、今期よりfreee会計で申告書類を作成しています。消費税の申告書が前年度は売上高約180万、納税額0円、課税標準額0円に対して今年度は売上高が約400万、納税額約-3万、課税標準額約310万となっており金額が全く違うのですが問題ないでしょうか?(決算報告書や法人地方税申告書は完成しており、売上高は相違ありません。)
また、消費税額がマイナスになるとどのような処理を行えばいいのでしょうか?この申告のみ失念しており、すでに決算報告書と法人地方税申告は済ませてしまい申告期限も過ぎております。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
1. 金額が大きく異なる原因
課税事業者の判定:
前年度の売上高が1,000万円以下の場合、原則として消費税の免税事業者となります。
ただし、基準期間(原則として前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当年度から課税事業者となります。
課税事業者になると、消費税の申告と納税義務が発生します。
質問者様のケースでは、前年度の売上高が180万円、今年度の売上高が400万円とのことですので、基準期間の売上高によっては、今年度から課税事業者になった可能性があります。
また、課税事業者選択届出書を提出している場合も課税事業者となります。
課税標準額の計算:
課税標準額は、課税売上高から、売上返品や売上割引などを差し引いて計算します。
freee会計で、これらの項目が正しく入力されているか確認してください。
仕入税額控除:
課税事業者の場合、売上にかかる消費税から、仕入にかかった消費税を控除することができます(仕入税額控除)。
freee会計で、仕入税額控除の対象となる仕入や経費が正しく入力されているか確認してください。
仕入税額控除の計算方法には、原則課税と簡易課税があります。
原則課税:課税売上に対応する仕入等の税額を控除します。
簡易課税:売上高に業種ごとの「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入税額とします。
簡易課税を選択するには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
インボイス(適格請求書)の保存:
仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイスの記載要件を満たしているか、保存状況は問題ないか確認してください。
消費税の計算方法:
消費税の計算は、原則として「割戻し計算」で行います。
割戻し計算とは、税込価格から税抜価格を計算する方法です。
freee会計で、消費税の計算方法が正しく設定されているか確認してください。
2. 消費税額がマイナスになる場合
消費税額がマイナスになるのは、仕入税額控除の金額が、売上にかかる消費税額を上回った場合です。
この場合、マイナスの金額は「還付」となります。
還付を受けるためには、確定申告書に還付先の口座情報を記載する必要があります。
3. 期限後申告について
申告期限が過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告・納税を行う必要があります。
期限後申告の場合、延滞税や加算税が課される可能性があります。
延滞税: 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息に相当するもの。
無申告加算税: 原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、税率が軽減される場合があります。
税務署に連絡し、期限後申告の手続きについて相談することをお勧めします。
4. 対応
freee会計の入力内容を確認:
課税売上高、課税仕入高、インボイスの登録状況など、消費税の計算に関わる全ての項目が正しく入力されているか、再度確認してください。
特に、課税区分(課税、非課税、免税、不課税)が正しく設定されているか注意してください。
消費税の申告区分を確認:
ご自身が課税事業者なのか免税事業者なのか、課税事業者であれば一般課税なのか簡易課税なのかを確認してください。
簡易課税を選択している場合は、事業区分(第一種事業~第六種事業)が正しく選択されているか確認してください。
- 回答日:2025/05/13
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