専従者給与を支払っていない年の配偶者控除について
妻を専従者として働かせようと思っていますが、妻に給与を支払っていない年は配偶者控除を受けるということが可能なのか教えていただきたいです。
専従者給与の申請をしていると給与を支払っていない年も配偶者控除を受けることはできないものなのでしょうか。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
配偶者の年間合計所得金額が48万円以下で、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に、年間を通じて一度も専従者給与を払っていない時は、配偶者控除を受けられます。
- 回答日:2025/05/02
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