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簡易帳簿について

    青色申告特別控除10万円の場合、あくまで、領収書等から金額を各科目ごとに分けた集計表が簡易帳簿になる。弊社のみではなく、他の税理士事務所でも、この集計方法が一般的です。と、言われました。
    丸投げの金額分を支払ったにも関わらず、納得いかない結果となり、残念です。
    顧問料金を支払っていても、年に一度もお会いしておらず、放置されたままでした。
    青色申告特別控除10万円について、確定申告の相場や内容など、ご教示いただけますと幸いです。
    集計表と簡易帳簿は別の物ではないのでしょうか?合計金額のみでは、詳細などが分からない為、質問したところ、無視されました。集計表🟰簡易帳簿になるのでしょうか?それで、税務署側からは認められるのでしょうか?不安なので、手書きで、詳細はメモしてあります。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    Q1,簡易帳簿とは具体的にどのようなものか?

    現金出納帳: 現金の出し入れを記録する帳簿です。
    売掛帳: 商品を掛けで販売した場合の記録をする帳簿です。
    買掛帳: 商品を掛けで仕入れた場合の記録をする帳簿です。
    経費帳: 事業を営む上でかかった経費を記録する帳簿です。
    固定資産台帳: 建物や機械などの固定資産の取得や減価償却の状況を記録する帳簿です。
    これらの帳簿に、取引の年月日、相手方の名称、金額などを記載します。

    Q2,領収書等から金額を各科目ごとに分けた集計表は簡易帳簿として認められるのか?

    ご質問の「領収書等から金額を各科目ごとに分けた集計表」が、上記の簡易帳簿の要件を満たしていれば、簡易帳簿の一部として認められる可能性はあります。具体的には、日付、相手先、金額、取引内容(勘定科目)が明確にわかるように整理されていれば、税務署に説明できる資料となり得ます。

    しかし、単に各科目の合計金額をリストアップしただけの「集計表」では、個々の取引の詳細が不明なため、税務署から指摘を受ける可能性があります。税務調査などで取引の詳細を確認する必要が生じた場合に、その集計表だけでは説明責任を果たせない可能性があるからです。

    国税庁は、帳簿の具体的な様式を定めていませんが、必要な事項が記載されていれば、市販の帳簿や会計ソフトで作成したものでも構わないとしています。手書きで詳細をメモされているとのことですので、そのメモが取引の記録として日付、相手先、金額、内容(勘定科目)を網羅していれば、それは有効な記録となります。

    Q3, 集計表と簡易帳簿は別の物ではないのでしょうか?

    一般的に「集計表」は、帳簿に記録された内容を科目ごとに集計し、一覧にしたものを指すことが多いです。つまり、帳簿(日々の取引の記録)があって、その結果として集計表が作成されるという関係になります。

    税理士事務所が「集計表が簡易帳簿になる」と説明された意図としては、領収書や請求書といった証拠書類に基づいて、日付、相手先、金額、取引内容(勘定科目)をきちんと分類・集計した一覧表であれば、実質的に簡易帳簿の役割を果たすという認識なのかもしれません。しかし、税務署が求める「帳簿」とは、原則として日々の取引を発生順に記録したものを指します。

    Q4, 集計表が簡易帳簿として税務署に認められるのでしょうか?

    最終的に税務署が認めるかどうかは、その集計表が「取引の真実性を証明できるだけの十分な情報を網羅しているか」にかかっています。合計金額だけでなく、個々の取引内容(日付、相手先、金額、内容)が確認できるように整理されている必要があります。もし、税務署から詳細な説明を求められた際に、その集計表だけでは不十分と判断されれば、追加の資料提出や説明が必要になることがあります。

    ご自身で手書きで詳細をメモされていることは、万が一の場合に備えて非常に良い対応です。そのメモが、税務署の求める帳簿の要件を満たす証拠となり得ます。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しいところご助言いただきありがとうございます。
      とても分かりやすいご説明で、私の知りたかった内容でしたので、助かりました。
      心よりお礼申し上げます。

      投稿日:2025/05/11

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    青色申告特別控除10万円と帳簿について
    集計表 ≠ 簡易帳簿: 集計表は基礎資料、簡易帳簿は日々の取引記録です。
    税務署の要件: 継続性、網羅性、正確性、証拠書類との関連性が重要です。合計金額のみでは不十分な可能性。
    今後の対応: 詳細な簡易帳簿の作成をご検討ください。

    • 回答日:2025/05/10
    • この回答が役にたった:2

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    簡易帳簿であれば、集計表から仕訳を起こしても問題はないと思います。
    領収書から集計するのであれば、これを機にfreee会計を始められると良いと思います。freee会計であれば、65万円控除も可能です。そのうえで、税理士に依頼すれば、良いかと思います。
    税理士は何かあればすぐ会えるお近くの税理士をお探しになると良いと思います。

    • 回答日:2025/05/10
    • この回答が役にたった:1

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