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簡易帳簿について

    青色申告特別控除10万円の場合、あくまで、領収書等から金額を各科目ごとに分けた集計表が簡易帳簿になる。弊社のみではなく、他の税理士事務所でも、この集計方法が一般的です。と、言われました。
    丸投げの金額分を支払ったにも関わらず、納得いかない結果となり、残念です。
    顧問料金を支払っていても、年に一度もお会いしておらず、放置されたままでした。
    青色申告特別控除10万円について、確定申告の相場や内容など、ご教示いただけますと幸いです。
    集計表と簡易帳簿は別の物ではないのでしょうか?合計金額のみでは、詳細などが分からない為、質問したところ、無視されました。集計表🟰簡易帳簿になるのでしょうか?それで、税務署側からは認められるのでしょうか?不安なので、手書きで、詳細はメモしてあります。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    青色申告特別控除10万円と帳簿について
    集計表 ≠ 簡易帳簿: 集計表は基礎資料、簡易帳簿は日々の取引記録です。
    税務署の要件: 継続性、網羅性、正確性、証拠書類との関連性が重要です。合計金額のみでは不十分な可能性。
    今後の対応: 詳細な簡易帳簿の作成をご検討ください。

    • 回答日:2025/05/10
    • この回答が役にたった:2

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    簡易帳簿であれば、集計表から仕訳を起こしても問題はないと思います。
    領収書から集計するのであれば、これを機にfreee会計を始められると良いと思います。freee会計であれば、65万円控除も可能です。そのうえで、税理士に依頼すれば、良いかと思います。
    税理士は何かあればすぐ会えるお近くの税理士をお探しになると良いと思います。

    • 回答日:2025/05/10
    • この回答が役にたった:1

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