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会社員の副業と住民税・確定申告時の疑問

    ○相談者情報
    /会社員/ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請済み。/住宅ローン支払い2年目以降
    /副業として趣味と実益を兼ねデザインの有償依頼を受けたいと思っています。初年度の所得は20万以下に抑える想定です。
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    ○質問内容
    ①住民税を別途納税する場合のふるさと納税ワンストップ申請
    副業所得20万以下だと確定申告なしで住民税の納税のみで問題ないと聞く。
    その場合においてはすでにワンストップ特例制度の申請していたふるさと納税分は確定申告にしないと申請無効となってしまうのか。
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    ②住民税の納税とは
    副業所得20万以下だと確定申告なしで住民税の納税のみでOKと聞く。
    住民税の納税だけするとなった場合、源泉徴収票内容の記載と副業所得の記載だけでいいのか
    (住宅ローンの内容などは年末調整時に資料原本を勤務先に送ってしまっているため)
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    ③住民税・確定申告が必要か否かの例1
    例えば副業の利益が5万程度出たとして、宣伝費として5万円分のノベルティ等を作成・配布した場合、住民税の申請や確定申告はしなくていいのか。
    しなくてよいとなった場合、領収書などは何年残しておくべきなのか
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    ④住民税・確定申告が必要か否かの例2
    例えば副業の利益が5万程度出たとして、30万円の副業用PCを購入した場合、住民税の申請や確定申告はしなくていいのか。
    (PCの原価滅却4年の想定なので赤字の想定)
    しなくてよいとなった場合、領収書などは何年残しておくべきなのか
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    ⑤住宅ローンの記載
    年末調整時に住宅ローン(2年目以降)の各種資料原本(銀行からの年末残高等証明書や住宅ローン1年目に税務署から得た住宅借入金等特別控除申告書)を勤務先に提出している。
    もし確定申告が必要となった場合はその原本を会社に提出済みなので、確定申告時に資料添付・記載しなくていいのか
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    不勉強でお恥ずかしいのですがご助言いただけると幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    ① 住民税とふるさと納税
    副業所得20万以下で住民税申告のみの場合、ワンストップ特例は無効。ふるさと納税控除には確定申告が必要です。
    ② 住民税の納税
    住民税申告書に源泉徴収票と副業所得を記載。住宅ローンは年末調整済みなら記載不要。
    ③ 副業利益と経費
    利益5万、経費5万なら所得0円。原則、確定申告・住民税申告不要。領収書は5年保存推奨。
    ④ 副業利益と設備投資
    利益5万、PC購入30万(4年償却)なら初年度赤字。原則、確定申告・住民税申告不要。領収書は5年保存推奨。減価償却の記録も必要。
    ⑤ 住宅ローンの記載
    年末調整済みなら、確定申告書への添付・記載不要。

    • 回答日:2025/05/10
    • この回答が役にたった:4
    • 初年度は税金回りの手続きコストをなるべく最小に抑え、広報活動を重視し、副業として発展性があるかの見極め行っていこうと思います。
      本格的な始動となった暁には税理士の方々にお世話になるかと思います。丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2025/05/10

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