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業務委託契約・アルバイト雇用契約を併用している学生の注意点

    現在、雇用形態のアルバイトと塾講師の業務委託契約の併用をしている大学生です。
    今年の収入見込みは雇用形態のアルバイトでの収入が50万円程、業務委託での収入も50万円程となる見込みです。
    この場合、社会保険と所得税の扶養からは外れてしまいますか?
    壁の引き上げがどのように影響しているのか、情報がまとまっておらず戸惑っております。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    社会保険の扶養は年間収入130万円(または106万円)超で外れる可能性大です。

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

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    【1】所得税の扶養(親の扶養控除)

    ● 判定基準:あなたの合計所得金額が48万円以下

    → 所得の計算方法
    • 給与所得:50万円-給与所得控除55万円=0円(マイナスになっても0円)
    • 業務委託:50万円-必要経費(なければ全額が所得)=例:50万円

    → 合計所得=0円+50万円=50万円

    → よって、親の扶養(所得税上)から外れます
    ※業務委託の所得が2~3万円程度なら扶養に留まる可能性あり

    【2】住民税の扶養(自治体により基準が異なる)

    ● 一般的な非課税基準:合計所得金額45万円 or 年収100万円程度
    → ギリギリ非課税の可能性もありますが、念のため確認をおすすめします

    【3】社会保険の扶養(健康保険・年金)

    ● 判定基準:年収130万円未満(学生アルバイトなら週20時間未満などの条件あり)

    → 今回の合計年収は100万円程度なので、原則は扶養のままでOKです
    → ただし、以下に該当すると扶養から外れるおそれがあります:
    • 週20時間以上、かつ継続的な収入見込み(130万円以上)
    • 雇用保険などに加入している事業所で「学生除外」が適用されない場合(例:夜間学生など)

    → つまり、「年収130万円未満かつ学生」であれば、原則扶養のままでいられます

    【4】“壁”の影響について

    ● 最近の法改正(2023~2024年)で、「扶養の壁」対策が議論され、企業による「キャリアアップ助成金(社会保険適用促進)」の対象になるなどの支援策は出ていますが、130万円や103万円の制度上の「壁」そのものの金額は基本的に維持されています。

    → よって、「制度が緩くなったから今年は大丈夫」といった形にはなっていません。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:0

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