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フラワースタンド企画での確定申告の必要について

    応援しているアーティストのライブやイベント出演の度フラワースタンド(以下、フラスタ)をファン有志として出す企画の主催をしています。
    年々規模が大きくなり、昨年は10本弱の企画があり、年間で企画としてチケット販売サイトを経由して集めた金額が100万弱となりました。
    集まった費用はフラスタ代、イラストレーターへの依頼料、パネル印刷代等の必要経費で調整し手元に残らないようにしております。
    年間110万円までであれば贈与税の控除対象であるらしいところまでは自分で調べたのですが、今年は去年を上回る勢いでライブがあるため確定申告等対策が必要であると感じております。

    このような場合、確定申告が必要になるのでしょうか。
    また、確定申告が必要となる場合振り込まれる担当者を変えることで分散は可能でしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ファン有志からの拠出金は、特定の個人(主催者であるあなた)への贈与とみなされる可能性があります。ただし、集めたお金がフラスタの制作費や関連費用に充てられ、あなたの個人的な利益になっていない場合は、贈与には該当しないと考えられます。
    重要なのは、集めたお金の使途が明確であり、個人的な流用がないことです。領収書や会計記録をしっかりと保管しておくことが大切です。

    • 回答日:2025/05/16
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    確定申告の必要性について

    現状、集まった費用をフラスタ代、イラストレーターへの依頼料、パネル印刷代などの必要経費で調整し、手元に残らないようにしているとのことですので、基本的には所得が発生していないと考えられます。所得税の確定申告は、所得に対してかかる税金を計算し申告するものですので、所得がなければ原則として確定申告の必要はありません。

    しかしながら、以下の点に注意が必要です。

    資金の性質: ファンから集めるお金が「贈与」にあたるのか、それとも企画運営のための「預かり金」や「会費」のような性質を持つのかによって、税務上の取り扱いが変わる可能性があります。

    贈与の場合: 個人からの贈与であれば、年間110万円の基礎控除額を超えた部分に贈与税がかかります。これは贈与を受けた側(この場合は企画の主催者個人)にかかる税金です。ただし、フラスタという形でファン一同からアーティストへ贈与するという目的が明確であり、主催者個人の利益となっていない場合は、主催者個人への贈与とはみなされない可能性も考えられます。
    預かり金・会費の場合: 企画の運営費用として集め、実際にその費用に使われているのであれば、主催者個人の所得とはなりません。ただし、万が一余剰金が出て、それが主催者個人のものになる場合は、所得として申告が必要になる場合があります。
    取引の記録: 税務署から問い合わせがあった場合に備え、集めた金額、支出した経費(領収書、請求書など)、企画の内容などを明確に記録・保管しておくことが非常に重要です。これにより、お金の流れを透明化し、私的な利用がないことを証明できます。

    利益の発生: もし、集めたお金から経費を差し引いた後に利益(余剰金)が発生し、その利益を主催者が受け取る場合は、その利益部分が所得となり、金額によっては所得税の確定申告が必要になることがあります。現状は手元に残らないように調整されているとのことですので、この点は問題ないかと思われます。

    贈与税の基礎控除額110万円について

    お調べの通り、個人からの贈与については、年間110万円の基礎控除があります。これは、贈与を受けた人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかるというものです。

    今回のケースでは、ファンの方々から集めた資金が、直接主催者個人への贈与とみなされるかどうか、という点がポイントになります。フラスタという共通の目的のために集められたお金で、実際にその目的に使われているのであれば、主催者個人への贈与とは性格が異なる可能性があります。

    振込担当者を変えることによる分散について

    仮に、集めた資金が主催者個人への贈与とみなされる場合、振込担当者を複数に分散したとしても、実質的にその資金を管理・運営している人が一人であると判断されれば、その人にまとめて贈与があったものとして扱われる可能性があります。税務署は形式だけでなく実態を見て判断するため、名義を分散するだけでは必ずしも節税対策になるとは限りません。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:0

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