プライベート資金の電気代の発生日について
個人事業主です。電気代の一部を家事按分として経費計上しています。
支払いはプライベートのクレジットカードです。
毎月freeeには以下のように入力しています。
【勘定項目】水道光熱費
【発生日】適格請求書の発行日
【口座】プライベート資金(事業主借になります)
ところが、適格請求書は携帯電話、ガス含めて携帯電話会社から発行されているためか、日付は実際の使用月及び引き落とし日からズレがあります。
例えば4月発行の適格請求書は2月使用分の電気代が記載されています。
クレジットカードの利用日は2月末で、引き落としは5月です。
「適格請求書の発行日を発生日とする」扱いを一貫していれば(月2回計上する、などしない)、会計上も問題なく、確定申告(青色)でも対象年の1月〜12月の請求書発行日分を実際の使用月に関わらず同年の経費として計上して良いと考えておりますが、ご意見いただけたら幸いです。
>
そこで書面で明らかな発行日ベース(=料金確定日)での計上は妥当性があるのでは?と考えました。あるいは料金確定日を発生日と考えても良いのでは?とも思います。
>
電気代は他の費用と比べて重要性が低いとお考えなので、重要性の原則の話をされていると推察します。実務でも実際にそういう場合は多いです。上記のような処理について、毎年継続して実施しているのであれば、税務調査でもスルーされる場合が多いと考えます。
- 回答日:2025/05/18
- この回答が役にたった:1
<
適格請求書の発行日を発生日とする」扱いを一貫していれば(月2回計上する、などしない)、会計上も問題なく、確定申告(青色)でも対象年の1月〜12月の請求書発行日分を実際の使用月に関わらず同年の経費として計上して良いと考えておりますが、ご意見いただけたら幸いです。
<
取引発生日での計上が原則で、おっしゃるような取扱いが良いとはならないと考えます。
短期前払費用という取扱いがあり、これは支払時期と役務提供時期が異なりるが、継続的に続けることを条件として支払時期で損金算入を認めるというものです。今回は前払費用というわけではないので、この取り扱いも使えないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
適格請求書は消費税の税務調査があった時にスムーズに出せれば良いので、おっしゃる程度の遅れた発行は特に問題にならないと考えます。
- 回答日:2025/05/17
- この回答が役にたった:0
発生主義原則はわかるのですが、重要性の原則から一般に引き落とし日ベースでの記帳は認められてるともあります
https://navi.freee.co.jp/scenes/312しかし今回クレカ払いのため引き落とし日はクレカの月毎の引き落とし日となり、利用日と合いません。また支払いは私用クレカから事業主借として記帳しているため、口座引き落とし日は会計に関係がありません。そこで書面で明らかな発行日ベース(=料金確定日)での計上は妥当性があるのでは?と考えました。あるいは料金確定日を発生日と考えても良いのでは?とも思います。
もし不適切な場合、このケースで最も適切な計上日(利用月末or…?)と、年初年末の扱いについて更正の請求が必要かどうか、お聞かせ願えれば幸いです。
投稿日:2025/05/18