1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. トレカ・アニメグッズを何回か買取してもらったら課税対象になるか

トレカ・アニメグッズを何回か買取してもらったら課税対象になるか

    趣味で集めてたトレカやアニメグッズが多くなってきたので整理として要らなくなったものを買取に出してるのですが2月に1回、3月に1回、4月に1回、5月に2回と出していて買取金額が合計で20万と少しなのですが、課税対象になりますか?また何回も買取に出してると営利目的と見なされますか?

    2月~5月にかけて計5回、趣味で集めたトレカやアニメグッズを買取に出し、合計20万円超の収入があったとのことですが、課税対象になる可能性は低いと考えられます。所得税法上、生活用動産(趣味や生活で使っていたもの)の売却益は原則として非課税です。ただし、頻繁な売却が「営利目的」と見なされれば、雑所得や事業所得となり課税対象になります。今回のように元々の収集品を整理する形での5回程度の取引であれば、「営利目的」とは通常見なされません。

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    【1】課税対象になるか?
    今回のような「趣味で集めた不要品の整理目的の売却」は、基本的に「生活用動産の譲渡による所得」に該当し、非課税とされます(所得税法基本通達33-1)。

    ただし、次のような場合は課税対象になります:
    ・1個30万円以上の美術品や貴金属などの高価な資産を売却した場合 → 譲渡所得課税
    ・営利目的(反復継続的な販売で利益を得る意思)があると税務署に判断された場合 → 雑所得や事業所得課税

    【2】営利目的と見なされるか?
    以下のような点から営利性があるかが判断されます。

    (判定要素/今回のケース)
    ・売却の頻度:月1~2回程度(少なめ)
    ・金額規模:合計20万円程度(少額)
    ・仕入れの有無:なし(自宅の不要品)
    ・利益目的:なし(整理目的)
    ・継続性・組織性:なし(個人で単発)

    → よって、現時点では営利目的とは見なされにくく、課税対象にはならない可能性が高いです。

    【3】注意点
    ・今後、利益目的で購入し、それを売却するような行為(せどり・転売)を行う場合は、雑所得または事業所得となり申告義務が発生します。
    ・金額が少額でも、買取明細や取引記録を保管しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • 課税対象にならないのを知り安心しました。
      お忙しい所、回答して下さいましてありがとうございました。

      投稿日:2025/05/19

    • パートで扶養内で働いているのですが買取金額が20万あっても生活用動産に該当し副業収入とみなされないですか?
      また住民税の申告もしなくて大丈夫ですか?

      投稿日:2025/05/19

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee