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フリマアプリでの確定申告について

    会社員でフリマアプリでバイク用品(同じ物を複数回)購入をし必要性がなくなったためフリマアプリで複数回同じ物を売却をし収入金額が20万超えてしまいました。
    仕入れ金額より売った金額の方が低く利益の方は赤字になっております。
    営利目的、転売、反復といった理由で購入、売却した訳ではないのですがこの場合でもやはり確定申告の方は必要でしょうか?
    利益の方はずっと赤字のままです。
    もしよろしければご回答の方よろしくお願いします。

    フリマアプリでの売却収入が20万円を超えているとのことですが、確定申告の要否は利益が出ているかどうかで判断します。ご質問のケースでは、仕入れ金額(購入金額)より売却金額が低く、利益が赤字とのことですので、所得税の確定申告は原則として不要です。

    ただし、以下の点にご注意ください。

    給与所得以外の所得: 給与所得以外に所得がない場合、フリマアプリの売却による所得が赤字であれば確定申告は不要です。

    他の所得との損益通算: 他の所得(例えば、事業所得や不動産所得など)がある場合、フリマアプリの売却による赤字を他の所得と損益通算できる可能性があります。ただし、雑所得の内部通算は可能ですが、他の所得区分との損益通算は原則としてできません。

    消費税: 消費税の納税義務は、所得税とは別の基準で判断されます。個人事業主として継続的にフリマアプリで物品販売を行っており、課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が生じる可能性があります。ただし、ご質問の内容からすると、今回は該当しないと考えられます。

    確定申告をした方が有利な場合: 例えば、医療費控除や住宅ローン控除など、確定申告をすることで還付を受けられる制度を利用する場合は、フリマアプリの所得(赤字)を申告することで、結果的に還付額が増える可能性があります。

    • 回答日:2025/05/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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