業務委託収入と扶養について
現在、親の扶養に入っている大学生です。収入源は、①アルバイト契約収入1万円程度、②塾講師業務による業務委託収入です。
今年の最終的な収入は100万円を超えない程度になりそうですが、②による収入がメインとなります。
❶58万を②の業務委託収入が超えてしまった場合、扶養が外れるのは所得税のみで、住民税等の控除は引き続き受けられる、という認識でよろしいでしょうか。
❷所得税の控除が外れてしまった場合、自分が、((総収入)ー58)×0.05の税金を確定申告することによって納め、また親も追加で所得税を納めるのでしょうか?
❸勤労学生控除によって58万の所得要件を85万にすることはできないのでしょうか?また、勤労学生控除を受けることができた際にも、親の支払い分がなくなるのみで、超えた分の所得税自体は自分自身で払う、という認識でよろしいでしょうか?
❶ー❸の質問にお答えいただけると幸いです。
扶養の判定と収入の考え方
* 親の扶養控除(所得税・住民税): あなたの合計所得金額が48万円を超えると、親御さんの扶養控除は外れ、親御さんの税金が増えます。
* あなたの合計所得金額 = (アルバイト収入 - 55万円の給与所得控除) + (業務委託収入 - 必要経費)
* 給与所得控除は最低55万円なので、アルバイト収入が55万円以下なら給与所得は0円になります。
* あなたの納税義務: あなた自身の合計所得金額が48万円(基礎控除額)を超えると、あなた自身にも所得税の納税義務が生じ、確定申告が必要です。
ご質問への回答
❶ 58万を②の業務委託収入が超えた場合の扶養
あなたの合計所得金額が48万円を超えた場合、親御さんの所得税・住民税の扶養控除は両方とも外れます。
❷ 所得税の控除が外れた場合の納税
* あなた: 合計所得金額が48万円を超えれば、あなた自身で所得税を確定申告し納めます(税率は課税所得額に応じ5%から)。
* 親御さん: 親御さんの扶養控除がなくなるため、親御さんの所得税・住民税が追加で発生します。
❸ 勤労学生控除について
* 勤労学生控除は、**あなた自身の所得税額を軽減するための控除(27万円)**です。
* この控除を適用しても、親御さんの扶養控除が外れる基準(あなたの合計所得金額48万円)は変わりません。
* あなたが勤労学生控除を受けても、合計所得金額が48万円を超える限り、あなた自身で超えた分の所得税は納めることになります。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:2
今年から合計所得金額の壁は58万円になったのではないのですか?
投稿日:2025/05/27
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る親の扶養控除の対象となる「合計所得金額の壁」は、引き続き48万円です。
ご質問にある「58万円」という金額は、給与所得控除の最低額(55万円)と基礎控除(48万円)が関係しているため、混乱が生じやすい点です。
整理すると、以下のようになります。
* 親の扶養控除の対象となる合計所得金額: あなたの合計所得金額が48万円以下である必要があります。
* 合計所得金額の計算:
* アルバイト収入(給与所得)の場合: 収入金額から給与所得控除55万円を引いた金額。
* 業務委託収入(事業所得など)の場合: 収入金額から必要経費を引いた金額。
* あなたの合計所得金額 = (アルバイト収入 - 55万円) + (業務委託収入 - 必要経費)
したがって、親御さんの扶養控除が外れるかどうかは、あなたの合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判断されます。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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