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確定申告 アルバイト掛け持ち

    アルバイトを掛け持ちすることになりそうです。新しい仕事先が年間20万円に満たなくても、今の仕事先と合計して103万円を超えたら確定申告が必要でしょうか?
    今の仕事先では年末調整をしてもらっています。
    宜しくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    住民税の納付は、勤め先で天引きされるか、納付書が送られてきて、それに従って支払います。所得税の申告と異なり、申告と同時に納付をするわけではありません。

    申告方法は自治体により異なります。自治体のホームページを見て進めていくことになります。とは言っても、各自治体でそんなに違いはないとは思いますが。

    当事務所がある名古屋市では、https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-4-8-0-0-0-0-0-0-0.html 
    に記載があります。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:1

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    もう少し詳細に書きますと、2箇所以外から給与等の支払いを受け、主たる給与以外の給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合に 確定申告が必要になります。これには該当しないのではないかと考えました。なお、2箇所給与をもらっている場合、金額に限らず、住民税の申告は必要です。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      よく分かりました。
      住民税についてはどのように申告と納付をするのでしょうか?

      投稿日:2025/05/31

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    新しい仕事先が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:1
    • 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告が必要ないとの記載がありましたが、新しい掛け持ち先も給与所得と思うので、どうなるかと思っていました。やはり、給与所得が合計で103万円を超えますが、やはり確定申告は必要ないと考えて大丈夫でしょうか?

      投稿日:2025/05/31

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    アルバイト掛け持ち時の確定申告と住民税
    確定申告について
    * 新しいバイト先からの収入が年間20万円以下であれば、他のバイト先との合計収入が103万円を超えても、原則として確定申告は不要です。
    住民税について
    * アルバイトを複数掛け持ちする場合、収入額にかかわらず住民税の申告は必要です。
    * 納付は、勤め先での天引き(特別徴収)か、自治体からの納付書(普通徴収)で行います。
    * 申告方法はお住まいの自治体のウェブサイトで確認してください。

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:0

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