アルバイトと業務委託を行う際の確定申告•扶養について
20歳学生です。副業で業務委託を行う際は、業務委託での所得が20万円を超えた場合は確定申告を行う必要があるとの情報を見ました。しかし、学生が
アルバイトと業務委託を両方行う場合は業務委託が副業に当たらず、たとえ業務委託での所得が20万円を超えたとしても、アルバイトの給与所得から所得控除の55万円を除いた額に業務委託の所得を足したものが基礎控除の48万円を超えない場合は確定申告を行う必要がなく、扶養からも外れないのでしょうか?
令和7年度税制改正により給与所得控除の金額が55万円⇒65万円に引き上げられており、基礎控除の金額も所得に応じて変動いたします。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
(給与収入ー給与所得控除)+(業務委託収入ー経費)の合計所得が、上記リンク先の基礎控除の範囲内であれば、所得税は発生しないため、所得税の確定申告は不要です。
- 回答日:2025/06/01
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業務委託での所得が20万円を超えた場合でも、アルバイトの給与所得と業務委託の所得を合算し、基礎控除の48万円を超えなければ、確定申告は不要です。ただし、扶養の判定基準は異なるため、扶養から外れるかどうかの確認が必要です。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るアルバイト(給与所得)と業務委託(雑所得または事業所得)を両方行う学生でも、確定申告の必要性は全体の所得で判断されます。給与所得から55万円の所得控除を引いた後の額と、業務委託による所得を合計し、それが基礎控除48万円を超える場合は確定申告が必要です。業務委託分が20万円を超えても、全体の課税対象所得が48万円以下なら申告不要な場合もあります。扶養の判定も同様に課税所得で行われます。
- 回答日:2025/06/01
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