個人事業主ですが自宅リフォームで補助金受給
農業の個人事業主です。
今年3月に自宅をリフォームして「先進的窓リノベ2025事業補助金」を申請しました。そして7月に80万円の補助金を受給する予定です。
そこで質問ですが、
補助金は所得になるが、特例で控除されると聞きました。
・間違いないですか?
・どのような手続きが必要ですか?
・確定申告でやる事は?
よろしくお願いします。
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
所得になるが、特例で控除される、原則として事業所得の収入となるとの件、これは、税務上の実務的な処理と所得の法的区分が少し異なることが起因しています。所得の法的区分としては「一時所得」です。 これは国税庁のウェブサイトや、補助金事務局の「よくあるご質問」でも明記されています。「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する特例」(所得税法第42条)を適用する場合、その特例の仕組み上、補助金を受けた固定資産の取得価額から補助金相当額を差し引いて減価償却費を計算します。 この処理が、事業の費用計算に影響を与えるため、結果的に事業所得の計算において、その補助金分が収入として課税されない、または、事業の経費計算に影響を与えて所得を圧縮するという効果を生み出します。したがって、法的な所得区分は「一時所得」。特例適用による税務上の処理の結果として、事業所得の計算に影響を与えるという話です。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:1
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「先進的窓リノベ2025事業補助金」の税務上の取り扱いについて(要点)
農業の個人事業主であるあなたが、自宅リフォームで受給する「先進的窓リノベ2025事業補助金」80万円について、以下がポイントです。
* 所得になるが、特例で控除される:
* この補助金は、原則として事業所得の収入となります。
* しかし、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する特例」を適用することで、実質的に課税対象から除外できます。これは、補助金で取得した資産の取得価額から補助金分を差し引くことで行います。
* 手続きは確定申告時:
* 確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出し、必要な事項を記入します。
* 補助金受給を証明する書類(交付決定通知書など)も必要になります。
* 確定申告でやること:
* 補助金(80万円)を事業収入に計上しつつ、同時に上記の特例を適用します。
* リフォームした窓などの減価償却費を計算する際、補助金分を差し引いた後の金額で計算します。
* 青色申告決算書や収支内訳書にも、これらの処理を正確に反映させます。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:1
お世話になります。
早速の回答ありがとうございます。
とても参考になりましたが、一点だけ理解出来ませんので教えてください。補助金が事業所得になる理由はどこにあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/03