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解散登記後の決算に前期の法人税をどう処理すればいいか

4/19に解散登記をしました。前期が5/22から3/31でしたので法人税の支払日が5/29です。解散登記の印紙代の支出が5/2です。それ以外はお金は動いていません。たちあげたもののなにもできなかったので閉めようと考えました。確定申告したいのですが、処理の方法教えてください。資産は現金のみです。

まず事業年度は以下のようなスケジュールとなります。※前期を2024年開始として記載します。
前期(2024/5/22~2025/3/31)
解散事業年度(2025/4/1~解散日)
清算事業年度(解散日の翌日~1年後)※1年を待たず残余財産が確定した場合は残余財産確定日まで

前期の法人税は、本来前期の決算書で未払計上を行い、別表四で加算調整を行います。もし未払計上をしていない場合は法人税等を支払った日の属する事業年度に法人税等として計上を行い、別表四で加算調整します。

4/19に解散登記とありますが、印紙代の支払いが5/2とのことですので解散日が4/19、解散登記が5/2でしょうか?

その場合は4/1~4/19が解散事業年度となりますので、解散日の翌日から2か月以内に解散確定申告書を提出します。なお解散登記に要する費用は解散事業年度に未払計上を行います。

資産は現金以外になく、動きがなかったとのことですので残余財産を確定させて残余財産確定事業年度の確定申告書を提出します。

ご自身で提出される場合は所轄税務署で詳細を教えていただけますので問い合わせされることもご検討ください。

  • 回答日:2025/06/03
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございました。前期の法人税が支払った日の属する年度がありません。
    解散4/19 支払い5/29です。

    これはどうすればいいでしょうか?

    投稿日:2025/06/04

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