解散登記後の決算に前期の法人税をどう処理すればいいか
4/19に解散登記をしました。前期が5/22から3/31でしたので法人税の支払日が5/29です。解散登記の印紙代の支出が5/2です。それ以外はお金は動いていません。たちあげたもののなにもできなかったので閉めようと考えました。確定申告したいのですが、処理の方法教えてください。資産は現金のみです。
解散登記をされた場合の法人税の確定申告についてですが、まず解散した事業年度の決算を行い、法人税の申告を行う必要があります。解散時には清算所得にかかる税金が発生する可能性がありますので、その点も考慮してください。
以下は、解散に関する基本的な処理の流れです。
・解散日までの期間(5/22から4/19まで)の決算を行います。
・解散時の資産(現金)を確認します。
・解散登記の際に支払った印紙代は、経費として処理します。
例えば、「印紙代の支出」は以下のように処理します。
「印紙代の支払いとして、現金が減少した」
・法人税の申告書を作成し、提出します。申告期限は解散日から2か月以内です。
・解散後は清算手続きが必要です。清算所得に関する申告も行います。
法人税の申告や清算手続きは複雑な場合がありますので、適切に処理を行うための確認が必要です。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまず事業年度は以下のようなスケジュールとなります。※前期を2024年開始として記載します。
前期(2024/5/22~2025/3/31)
解散事業年度(2025/4/1~解散日)
清算事業年度(解散日の翌日~1年後)※1年を待たず残余財産が確定した場合は残余財産確定日まで
前期の法人税は、本来前期の決算書で未払計上を行い、別表四で加算調整を行います。もし未払計上をしていない場合は法人税等を支払った日の属する事業年度に法人税等として計上を行い、別表四で加算調整します。
4/19に解散登記とありますが、印紙代の支払いが5/2とのことですので解散日が4/19、解散登記が5/2でしょうか?
その場合は4/1~4/19が解散事業年度となりますので、解散日の翌日から2か月以内に解散確定申告書を提出します。なお解散登記に要する費用は解散事業年度に未払計上を行います。
資産は現金以外になく、動きがなかったとのことですので残余財産を確定させて残余財産確定事業年度の確定申告書を提出します。
ご自身で提出される場合は所轄税務署で詳細を教えていただけますので問い合わせされることもご検討ください。
- 回答日:2025/06/03
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回答ありがとうございました。前期の法人税が支払った日の属する年度がありません。
解散4/19 支払い5/29です。これはどうすればいいでしょうか?
投稿日:2025/06/04