1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリで不用品を販売したら100万近くなりました、確定申告は必要でしょうか?

メルカリで不用品を販売したら100万近くなりました、確定申告は必要でしょうか?

    断捨離の為、
    宝石のルース等やアクセサリー、パワーストーン、ドール等をメルカリで販売し100万近くなりました。
    そのうちルース一個が30万で売れましたが、30年以上前に80万で購入した物で領収書が残っていません。
    また、ほとんどが購入金額の半額で販売しました。
    この場合は確定申告が必要でしょうか?
    また必要な場合、数年前に購入したパワーストーンは販売費から仕入れ値として引いて良いでしょうか?

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    メルカリで不用品を100万円近く販売され、その中に30万円のルースが含まれているとのこと、確定申告が必要かどうかの判断は少し複雑です。
    結論から言うと、30万円で売れたルースについては確定申告が必要な可能性が高いです。
    1. 30万円以上の品物について
    * 1個または1組の売却額が30万円を超える貴金属や宝石などは課税対象となり、「譲渡所得」として確定申告が必要です。
    * 30万円で売れたルースはこれに該当します。
    * **30年以上前に80万円で購入したとのことですが、領収書がなくても購入したことやその金額を証明できるなら、譲渡益は発生しないため課税されません。**もし証明が難しい場合、売却額の5%が取得費とみなされ、差額が利益とされて課税対象となることがあります。
    * 所有期間が5年を超えている場合(今回のルースのように30年以上前なら該当)、課税対象となる譲渡所得が半分になります。
    2. その他の不用品について
    * アクセサリー、パワーストーン、ドールなど、1個または1組の売却額が30万円以下の生活用動産は、原則として非課税です。
    * ほとんどが購入価格の半額で売れたとのことですので、利益が出ていないか、ごくわずかであれば税金はかかりません。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:2

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee