メルカリで不用品を販売したら100万近くなりました、確定申告は必要でしょうか?
断捨離の為、
宝石のルース等やアクセサリー、パワーストーン、ドール等をメルカリで販売し100万近くなりました。
そのうちルース一個が30万で売れましたが、30年以上前に80万で購入した物で領収書が残っていません。
また、ほとんどが購入金額の半額で販売しました。
この場合は確定申告が必要でしょうか?
また必要な場合、数年前に購入したパワーストーンは販売費から仕入れ値として引いて良いでしょうか?
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メルカリで不用品を100万円近く販売され、その中に30万円のルースが含まれているとのこと、確定申告が必要かどうかの判断は少し複雑です。
結論から言うと、30万円で売れたルースについては確定申告が必要な可能性が高いです。
1. 30万円以上の品物について
* 1個または1組の売却額が30万円を超える貴金属や宝石などは課税対象となり、「譲渡所得」として確定申告が必要です。
* 30万円で売れたルースはこれに該当します。
* **30年以上前に80万円で購入したとのことですが、領収書がなくても購入したことやその金額を証明できるなら、譲渡益は発生しないため課税されません。**もし証明が難しい場合、売却額の5%が取得費とみなされ、差額が利益とされて課税対象となることがあります。
* 所有期間が5年を超えている場合(今回のルースのように30年以上前なら該当)、課税対象となる譲渡所得が半分になります。
2. その他の不用品について
* アクセサリー、パワーストーン、ドールなど、1個または1組の売却額が30万円以下の生活用動産は、原則として非課税です。
* ほとんどが購入価格の半額で売れたとのことですので、利益が出ていないか、ごくわずかであれば税金はかかりません。
- 回答日:2025/06/04
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