過去の固定資産登録をしたい。
2年前に住宅兼店舗を建てました。
店舗部分の減価償却ができると聞き、今までやっていなかったので税務署にて申告修正をこれからする予定ですが、
Freeeでやることは「2年前に巻き戻り固定資産登録をする」でよろしいでしょうか。
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
減価償却費の計算
ご自身で過去2年分の店舗部分の減価償却費を正確に計算します。
店舗部分の取得価額の算出: 住宅兼店舗全体の建築費用から、店舗部分の割合(床面積比など合理的な方法で算出)を算出し、店舗部分の取得価額を決定します。
耐用年数の確認: 店舗の構造(木造、鉄骨造など)や用途に応じた法定耐用年数を確認します。国税庁のウェブサイトなどで調べることができます。
償却方法: 一般的に「定額法」で計算します。
各年度の減価償却費の計算: 上記の情報を基に、店舗部分の減価償却費を1年目、2年目と計算します。
「更正の請求書」の作成と提出
当初申告した所得金額や税額、そして今回修正する(減価償却費を計上した)後の正しい所得金額や税額を記載します。
請求の理由として、「店舗部分の減価償却費計上漏れ」を具体的に記載し、計算根拠を説明します。
計算した減価償却費の明細や、店舗部分の按分根拠などを添付資料として提出するよう求められる場合があります。
freeeに登録しないことのメリット
freeeの既存データに変更を加えないため、現在のfreeeの帳簿と提出済みの申告書との整合性について、余計な懸念を持たずに済みます。
- 回答日:2025/06/04
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