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学生の頃にマイニングしたビットコインの確定申告について

個人事業主です。

2018年(学生の頃)にマイニングをして、ビットコインを報酬として受け取っていました。

ビットコインのウォレットのレポートを確認すると、2020年以降は報酬を受け取っていないようです。

このビットコインを日本円として銀行口座に入金しましたが、今年度分として確定申告は必要でしょうか。

マイニング当時の取引レートであれば1万円に満たないのですが、換金時の取引レートであれば10万円ほどになりました。

マイニングは現在の事業とは関係ありません。

お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 個人事業主とのことなので毎年確定申告をされていると思います。
 確定申告には全ての所得を申告することとなっているため、暗号資産を日本円に変えた際の利益も雑所得として申告が必要です。

■利益の計算方法
 換金時のレート(10万円)-マイニング時のレートで計算をします。
 ただ、仮想通貨を売却した時の経費には、最低でも売却価額の5%とすることが認められているため、マイニング時のレートが5,000未満の場合には、5,000円を経費(=利益は95,000円)として申告して問題ないです。

  • 回答日:2025/06/12
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。

    投稿日:2025/06/12

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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

マイニングによる報酬はビットコインを受け取った時点で確定申告が必要です。他に所得がなかったとすると、基礎控除(48万円)以下なので、確定申告は不要と考えます。

  • 回答日:2025/06/12
  • この回答が役にたった:1

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