ガジェットレビュアーの確定申告について
ガジェットレビューのYouTubeチャンネルとブログを運営している個人事業主です。
確定申告について7点質問させてください。
1. レビューのための購入は一部経費として計上可能でしょうか。
2. レビューのために購入した製品を売却した場合、どのように計上すれば良いでしょうか。
3. レビューのため、製品を提供していただくことがあるのですが、こちらは製品を提供していただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。それとも売却時に売却額を計上して良いでしょうか。もし提供していただいたタイミングの場合、日本での取り扱いがない製品も提供していただくことがあるのですが、金額はどのように計算すれば良いでしょうか。
4. 商品購入時のポイント還元や、ポイントの利用についてはどのように計上すれば良いでしょうか。ポイント還元にはプライベートの購入での分も含まれます。
5. メルカリアンバサダーで、紹介の報酬としてメルカリポイントをいただくことがあるのですが、使わずに失効してしまうことがあります。このポイントはいただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。
6. ポイントサイトを使用しているのですが、こちらはどのタイミングで、どのように計上すれば良いでしょうか。ポイントサイトの利用はプライベートの利用の分も含まれます。
7. 散髪や通院は事業外の出費として計算するのが良いでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
■取引の流れ
メーカーからガジェット提供 → YouTube撮影等で使用 → 売却またはプライベート使用
■提供時の会計処理
ガジェット提供を受けた(資産が増加した)処理をします。
資産の増加の処理方法は以下の通りです
●消費しないもの(現金や有価証券や土地など) → 資産計上
●売却する目的で取得したもの(商品など) → 資産計上
●事業運営上で消費するもの(消耗品など) → 費用計上
今回のケースは、YouTube撮影などで使用する物品のため、金額が少額(10万円未満)である場合は一時に費用に計上することになります。
結果、物をもらった「利益」とYotube撮影等に使用した「費用」が両建てされるため、計算の結果として利益が0円になるという理解でいいかと思います。
撮影後には売却等をすることもあると思いますが、その売却額は新たな収益として計上されて利益になります。
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:3
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/06/14
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る①全額経費として計上して良いのでしょうか。それとも家事按分するのが良いでしょうか。
家事按分が必要な支出は、仕事とプライベートの両方で使用する場合です
なので、レビュー専用で購入して、②で記載いただいたように、撮影後すぐ売却するような場合は、プライベートの使用がないので、按分は不要です
逆に、レビュー後も日常的に使用する場合は、客観的な基準での按分が必要です
③1つ当たり10万円以下の提供品であれば収入として計上しなくても良いということでしょうか。
10万円未満の提供品は以下の仕訳となります
(借)消耗品費 100,000円 (貸)雑収入 100,000円
利益を計算すると以下の通りになります
収益100,000円 - 費用100,000円 = 利益0円
帳簿に記載をしない場合も利益は0円になる(結果は同じになる)ので、影響がないという理解で結構です
④⑥完全にプライベートな購入の際のポイント利用についても一時所得という形で処理したほうが良いでしょうか
ポイントの利用については、 非課税(値引き)になる場合と課税(所得)になる場合があります
非課税(値引き)になる場合とは、ポイント発行会社と使用先が同一の場合(自社ポイント)になります
PayPayポイント、dポイント、楽天ポイント、Vポイント、メルカリポイントなど、様々なポイントがありますが、これらのポイントの発行会社とスーパー・コンビニなどの使用先は異なる会社になります。
そのため、これらのポイントを利用することでお金を払わずに済む利益は課税されるものと考えています。これは、事業用・プライベート用に関わらず、同じと考えています。実際に年間のポイント額を集計している人は少ないと思うのですが、このような理屈のお答えになります。
※上記は一見解であることをご了承ください。
- 回答日:2025/06/12
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます。
③について、10万円以下の提供品の場合、なぜ利益を0円として良いのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/13
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る①レビュー用製品購入の経費計上について
Yotubeのガジェットレビューをするために購入した製品は経費になります
経費判断の主なポイントは以下の通りです
●売上に貢献するか(動画の再生数アップにつながるか)
●事業活動に必要か(レビュー業務に欠かせないか)
●業界の相場として妥当な金額か(同業者と比べて適正か)
●客観的に証明できるか(レシートや動画投稿の記録があるか)
②レビュー製品の売却処理
YouTube活動から派生した収入のため、売却額を事業所得の雑収入に計上します
③製品提供の計上タイミング
メーカーから無償提供された時点で収入として計上します。ただし、提供を受けた製品が10万円未満の少額なら、費用(消耗品費)と収益の両建てなので、帳簿への記載を省略しても差し支えはないと思います。なお、日本未発売品は海外の販売価格をベースに円換算するのが客観性があって合理的かと考えます。
④⑥ポイント還元・ポイントサイト
④と⑥が同じポイントの話なのでまとめて回答します。
課税の仕方としては、ポイント利用時に一時所得という所得の区分で処理するのがよいかと考えます。
⑤メルカリポイント
メルカリポイントは第三者に売却することができず(現金に換えられず、決済に充てることしかできない)、使用期限もあることから、もらった時点では「確実に利益を得た」とは言い切れないと考えています。そのため、実際に商品購入等でポイントを使用した時点で利益を認識するものと考えています。
⑦散髪・通院費用
①の判断基準に当てはめると、散髪や通院は個人の身だしなみ・健康維持という色合いが強いので、YouTube活動に直接貢献する証明が客観的にできない限りは、基本的には事業外の支出になるかと考えます。(通院費は治療であれば医療費控除の対象になります。)
- 回答日:2025/06/12
- この回答が役にたった:3
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
追加でご質問させてください。
①について、全額経費として計上して良いのでしょうか。それとも家事按分するのが良いでしょうか。
③について、1つ当たり10万円以下の提供品であれば収入として計上しなくても良いということでしょうか。
④⑥について、完全にプライベートな購入の際のポイント利用についても一時所得という形で処理したほうが良いでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答いただけるのであれば、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/12
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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