別事業を始める際の開業にかかったコストの計上について
現在、個人事業主としてフリーランスで保健師をしているのですが、今年5月末からフリーランスカメラマンとしての事業も開始しました。
カメラマンとして事業を開始するための研修費や機材代などは昨年末からかかっています。
①個人事業主が別事業を始める場合は新たに開業届は出さなくても良い認識ですが、合っておりますでしょうか?
②開業届を出さない場合、新しい事業開始にかかった費用は、開業費ではなく今年の経費として計上するのでしょうか?
また、その場合実際に支払いをした日が昨年でも問題ございませんでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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新たな開業届について
個人事業主が別事業を始める場合
現在個人事業主である場合、新たな事業を開始しても原則として開業届を別途提出する必要はありません。 既存の事業の延長または追加として扱われます。
新事業にかかった費用の計上について
開業費の取り扱い
開業届を提出しない場合でも、新たな事業のために支出した費用は開業費として計上可能です。 研修費や機材代などが該当します。
支払い時期と計上時期
昨年中に支払った費用であっても、それが今年の事業開始のために使われたものであれば、今年の確定申告で開業費として計上できます。
ただし、機材代など金額が大きいものや使用期間が1年以上のものは、減価償却費として複数年にわたって経費計上します。一括で経費にできるのは通常10万円未満のものです。
まとめ
開業届は不要です。
昨年の支払いであっても、今年開始した事業のためにかかった費用は開業費として計上できます。
高額な機材は減価償却の対象となります。
- 回答日:2025/06/12
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