個人事業主の敷金・礼金に関する年度またぎ
昨年12月1日に賃貸契約を交わし、内装工事などを経て今年4月1日に開業しました。礼金や保証金は開業費にあたらないとの認識ですが、どのように今年度の仕訳すればよろしいでしょうか?ご教授、よろしくお願いします。
■礼金の処理
礼金は返還されないお金のため、金額により以下のように処理します
①20万円未満の場合
減価償却費や地代家賃で全額を費用に計上します
②20万円以上の場合
長期前払費用や借家権利金という勘定を用いて資産に計上します
その後、賃貸借期間(最長でも5年)で均等に費用計上します
■保証金の処理
将来返還されるため、敷金や差入保証金という勘定で資産に計上します
契約が終了するまで費用には計上しません
- 回答日:2025/06/14
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礼金は、原則として資産(繰延資産や長期前払費用)として計上し、契約期間で償却します(20万円未満の場合は一括経費可)。
保証金:は、差入保証金として資産計上し、経費にはなりません(返還されない部分がある場合はその部分のみ経費)。
- 回答日:2025/06/13
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ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/06/13