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個人事業主の敷金・礼金に関する年度またぎ

昨年12月1日に賃貸契約を交わし、内装工事などを経て今年4月1日に開業しました。礼金や保証金は開業費にあたらないとの認識ですが、どのように今年度の仕訳すればよろしいでしょうか?ご教授、よろしくお願いします。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■礼金の処理
 礼金は返還されないお金のため、金額により以下のように処理します

 ①20万円未満の場合
  減価償却費や地代家賃で全額を費用に計上します

 ②20万円以上の場合
  長期前払費用や借家権利金という勘定を用いて資産に計上します
  その後、賃貸借期間(最長でも5年)で均等に費用計上します

■保証金の処理
 将来返還されるため、敷金や差入保証金という勘定で資産に計上します
 契約が終了するまで費用には計上しません

  • 回答日:2025/06/14
  • この回答が役にたった:2

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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

礼金は、原則として資産(繰延資産や長期前払費用)として計上し、契約期間で償却します(20万円未満の場合は一括経費可)。
保証金:は、差入保証金として資産計上し、経費にはなりません(返還されない部分がある場合はその部分のみ経費)。

  • 回答日:2025/06/13
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました!

    投稿日:2025/06/13

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