個人事業主の敷金・礼金に関する年度またぎ
昨年12月1日に賃貸契約を交わし、内装工事などを経て今年4月1日に開業しました。礼金や保証金は開業費にあたらないとの認識ですが、どのように今年度の仕訳すればよろしいでしょうか?ご教授、よろしくお願いします。
■礼金の処理
礼金は返還されないお金のため、金額により以下のように処理します
①20万円未満の場合
減価償却費や地代家賃で全額を費用に計上します
②20万円以上の場合
長期前払費用や借家権利金という勘定を用いて資産に計上します
その後、賃貸借期間(最長でも5年)で均等に費用計上します
■保証金の処理
将来返還されるため、敷金や差入保証金という勘定で資産に計上します
契約が終了するまで費用には計上しません
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:3
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る礼金は、原則として資産(繰延資産や長期前払費用)として計上し、契約期間で償却します(20万円未満の場合は一括経費可)。
保証金:は、差入保証金として資産計上し、経費にはなりません(返還されない部分がある場合はその部分のみ経費)。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/06/13
■開業費の仕訳について
開業費に関しては、礼金や保証金は開業費として計上できません。これらはそれぞれ異なる勘定科目で処理する必要があります。
・礼金は「長期前払費用」として処理します。
・保証金は「差入保証金」として資産に計上します。
開業日である4月1日において、これらの項目を適切に仕訳してください。
- 回答日:2025/08/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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