オリパ販売について
自身が集めたカードをオリパとして販売する場合は、販売するために購入したりしているわけではないので古物商許可証は必要ないですよ?
また、あくまで不用品の扱いなので確定申告も必要ないですよね?
念のため、税理士などに相談されたほうが良い事例かと考えます。
理由は『販売するために購入したりしているわけではない』『あくまで不用品の扱い』という論点や基準が『本人が思っていても、社会的に見て異なるケースもあるため』です。
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ちなみに金額や種類は、異なりますが次のような事例もありますので『掲示板で解決ではなく税理士・税務署などで相談されたほうが良い』と感じました。
【参考NEWS】
フェラーリなどスーパーカー転売で利益 約5億円の申告漏れ指摘 | NHK | 自動車 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250610/k10014830731000.html
(2025年6月19日現在の情報です)
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ご参考になれば幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/19
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ご自身のコレクション整理として、一時的に不用品を販売する程度であれば、古物商許可や確定申告は基本的に不要と考えられます。ただし、反復継続して営利目的で行う場合は、古物商許可や申告義務が発生する可能性がありますので、ご留意ください。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:1
反復継続に行われるものや営利目的なものでなければ、不要かと考えます。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る自身が集めたカードを「オリパ」として販売する場合でも、反復・継続して利益を得る目的があると判断されれば「事業」とみなされ、確定申告が必要になる可能性があります。また、仕入れ目的でなくても他人の使用した物を売買する場合には「古物営業法」により古物商許可が必要となることがあります。単発での処分目的であれば不要ですが、複数回にわたり販売し収益を得る場合は、税務署や公安委員会の判断対象となります。継続的販売なら、申告と許可の取得を検討すべきです。
- 回答日:2025/06/18
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