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課税所得になるのかどうか

    フリマアプリで不要になったアニメやキャラクターグッズを年間で100万円ほど売り上げた場合(転売目的でなく不用品処分かつ一つ30万円を超えない場合)でも生活用動産として非課税になりますでしょうか?利益はあっても数万円程度とします。また、購入費用がわからない場合は取得費用はどうやって算出されるのでしょうか?定価があるものは定価でしょうか?

    生活用動産として非課税になる可能性が高いと考えられます。
    仮に、課税対象となる場合において購入費用が不明なときは、売却した金額の5%相当額を取得費(概算取得費)として計算するのが原則です。定価を用いることは認められていません。

    • 回答日:2025/06/24
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    また、購入費用がわからない場合は取得費用はどうやって算出されるのでしょうか?定価があるものは定価でしょうか?
    ←売却代金の5%となります。

    • 回答日:2025/06/24
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    フリマアプリで不要になったアニメやキャラクターグッズを年間で100万円ほど売り上げた場合(転売目的でなく不用品処分かつ一つ30万円を超えない場合)でも生活用動産として非課税になりますでしょうか?
    ←非課税になるものと考えます。

    • 回答日:2025/06/24
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