個人事業主税の内訳につきまして
今年内訳についての問い合わせの紙が税務署からきたのですが、同人作家をしていてイベントと書店(印刷物とデータ販売)があります。
内訳が、
自費出版収入
著作権使用料•原稿料印税による収入
その他の収入
の記入欄があります。
イベントでの売り上げは自費出版として
すでに源泉徴収されている収入(書店委託などデータ販売分)は印税の所に入るのでしょうか?
それとも自費出版区分に入るのでしょうか?
また加入は純利益ではなく総収入になるのでしょうか?
アンソロジーのゲストさんへの原稿料や印刷費などの経費は引いて計算すべきでしょうか?
よろしくお願いします。
税務署からの「所得の内訳書」では、イベントでの自主制作物の販売収入は「自費出版収入」に該当します。一方で、書店委託やDL販売などで源泉徴収が行われている場合、それらは一般的に「著作権使用料・原稿料・印税による収入」として記載します。ただし、契約内容や支払名目により異なることもあるため、支払通知書や契約書を確認してください。なお、記載すべきは「総収入額(売上高)」であり、経費(印刷費、ゲスト原稿料等)は差し引きません。経費は確定申告時に別途申告します。
- 回答日:2025/07/01
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・イベント頒布(即売会など) → 自費出版収入
・書店委託販売 → 原則は自費出版収入(源泉徴収されていれば著作権使用料)
・データ販売(DLsite、BOOTHなど) → 原則は自費出版収入(源泉徴収されていれば著作権使用料)
・商業原稿・ゲスト寄稿 → 著作権使用料・原稿料・印税による収入
・記載する金額は総収入(経費を引かない)
・印刷費やゲスト原稿料などの経費は、別途「必要経費」として確定申告書に記載
・書店やプラットフォームで源泉徴収されている収入は「著作権使用料」の欄に記入すること
- 回答日:2025/06/24
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