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アルバイトの確定申告について

    20代無職です。今年の1月から3月末まで単発バイトアプリのタイミーのみでアルバイトをし19万円程稼ぎました。そして今年4月から固定バイトに入り
    アルバイトをしております。今の収入源は1ヶ所の固定アルバイトのみです。
    ここの固定アルバイト先は9月ごろまでに辞める予定なので年末調整はしないと思います。この場合、年間103万円を超えない予定ですが確定申告は必要でしょうか?
    あと固定バイトの他にメルカリなどを利用した場合、メルカリでも収入があった場合、確定申告が必要になるのでしょうか?
    教えていただければ思います。
    お願いします。

    タイミーでの勤務がすべて雇用契約であった場合、その収入は「給与所得」として扱われます。したがって、「雑所得」には該当しません。固定バイトも同様に給与所得です。給与所得のみであれば、原則として年間の合計収入が103万円以下で、かつ年末調整を受けていない場合でも、所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は自治体によって必要な場合があります)。ただし、複数の勤務先から給与を受け取っていて、どこからも年末調整を受けていない場合には、確定申告をすることで源泉徴収された税金の還付が受けられるケースがあります。したがって、103万円以下で税金が引かれている場合は、還付目的で申告するのがおすすめです。

    • 回答日:2025/07/02
    • この回答が役にたった:0

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    年間の給与収入が103万円以下で、他に副業などの所得がない場合、確定申告は基本的に不要です。ただし、今年は1月~3月のタイミー(雇用契約でない業務委託型が多い)での収入が約19万円あり、これは「雑所得」や「事業所得」として扱われる可能性が高く、その分も含めて年間の「所得」が48万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。また、メルカリ収入も「継続的に利益目的で行っている」と判断されると雑所得などに該当し、所得が年間20万円を超えると申告義務が生じます。年末調整がされない見込みなら、給与収入とタイミー・メルカリ収入を合算して、必要に応じて確定申告しましょう。

    • 回答日:2025/06/30
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    • ご返信ありがとうございます。
      タイミーの雇用形態は全て雇用契約で働いていたのですがこの場合の所得は雑所得にはなりますか?あとタイミーと固定バイトも含めた雇用契約だけであれば年間103万円に抑えれば確定は不要ということで良いのでしょうか?
      ご返信いただければと思います。よろしくお願いします。

      投稿日:2025/07/02

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