計算ミスにより見直し、確認の書類が届きました。
見直し、確認書類が届いた事により本来の還付金との差額を返納しなければならないのですが、これにより、市県民税に於いても再計算されるものと思います。それが結構な額になると思われます。過去の確定申告の訂正申告、又は、更生申告をすれば、回避、少額となりますでしょうか?
相続税の還付金に関する訂正や更生申告を行うことで、市県民税の再計算も必要になる可能性があります。訂正申告または更生申告を行うことで、税額が変更されることがありますが、具体的な影響額については個別の状況によりますので、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る計算ミスにより還付金の差額返納が生じた場合、所得税の更正に伴い、市県民税も再計算され、追加徴収となる可能性があります。ただし、過去の確定申告に誤りがあり、正しい内容に訂正すべき理由が明確であれば、「更正の請求」または「修正申告」により所得額を見直すことが可能です。結果として所得が減少すれば、市県民税の課税所得も減少し、追加負担を回避または軽減できる可能性があります。税務署や市区町村に相談し、手続の可否を確認してください。
- 回答日:2025/07/01
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住民税の増額は、国税修正に連動して発生します。
訂正申告や更正の請求で、所得税の内容を正しく見直すことで、住民税を軽減できる可能性はあります。
ただし、「単に所得の過少申告をしていて、本来より税金が少なかった」場合は、軽減・回避は基本的に不可能です。
- 回答日:2025/06/25
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