更正申告、修正申告について
先程のお返事、誠にありがとうございました。小生の場合、自分自身の給与分を経費として計上しており、よって所得がはね上がって、県民税もはね上がってしまうと言う悲劇です。アドバイスを踏まえて、やれるだけやってみますが、見込みがありますでしょうか?
申し訳ありませんが、給与を経費として計上することはできません。給与は所得として申告する必要があります。
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご自身の給与を法人経費に計上している場合、法人の利益は圧縮できますが、個人の所得が増え、住民税等が上昇するのは避けられません。ただし、今後の対策として見込みはあります。具体的には、次期からの役員報酬の適正額の見直し、社宅制度や福利厚生を活用した非課税支給、小規模企業共済やiDeCoなどの所得控除の活用、また家族への給与支給や別法人による所得分散などが有効です。法人と個人のトータル課税額を意識し、制度を活かせば、手取り向上の余地は十分にあります。
- 回答日:2025/06/27
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