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譲渡所得の取得費について

    国税庁のタックスアンサー3252などに譲渡所得の取得費に含めることができるものが掲載されていますが、事業用の資産の場合は、青色や白色の決算書に減価償却資産として簿価がのっていれば、その金額を使うということになりますか?
    土地については、決算書に載ってなければ、タックスアンサーなどを参考にして、個別に金額集計することになりますか?

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