譲渡所得の取得費について
国税庁のタックスアンサー3252などに譲渡所得の取得費に含めることができるものが掲載されていますが、事業用の資産の場合は、青色や白色の決算書に減価償却資産として簿価がのっていれば、その金額を使うということになりますか?
土地については、決算書に載ってなければ、タックスアンサーなどを参考にして、個別に金額集計することになりますか?
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事業用の資産の場合は、青色や白色の決算書に減価償却資産として簿価がのっていれば、その金額を使うということになりますか?
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過去の各年において適正に減価償却計算と申告が行われている限り、決算書上の簿価をそのまま譲渡所得の計算における取得費として使用することになります。
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土地については、決算書に載ってなければ、タックスアンサーなどを参考にして、個別に金額集計することになりますか?
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はい、そうなります。土地の取得費は、原則としてその土地の購入代金や、購入時に支払った仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、その他その土地を取得するために直接要した費用の合計額となります。
- 回答日:2025/06/29
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