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準確定申告について

    農業をしていた旦那の父が亡くなり準確定申告の途中です。

    義父の廃業届け、旦那の開業届けと青色申告承認申告書は提出済み
    (開業日は亡くなった日から数ヶ月後の日付で提出)
    毎年義父は白色申告でした。

    ①1月1日〜亡くなった日までの経費は義父の経費
    亡くなった日以降は、旦那の経費の認識で大丈夫でしょうか?
    (田んぼでまだ収穫できてないので今年度の義父の収入は0です)

    ②元々減価償却で計算していた物置を増設した際の工事費(下屋根をつけた工事費約40万)を減価償却する場合、取得年が異なるため、元あった物置とは別々の計算となりますか?
    また3月の旦那の申告時に引きつぎ同じ資産を減価償却できるのでしょうか?

    他に節税になりそうな方法はあるのでしょうか?

    ①1月1日〜亡くなった日までの経費は義父の経費
    亡くなった日以降は、旦那の経費の認識で大丈夫でしょうか?
    (田んぼでまだ収穫できてないので今年度の義父の収入は0です)
    ←ご認識の通りです。

    ②元々減価償却で計算していた物置を増設した際の工事費(下屋根をつけた工事費約40万)を減価償却する場合、取得年が異なるため、元あった物置とは別々の計算となりますか?
    ←別となります。

    また3月の旦那の申告時に引きつぎ同じ資産を減価償却できるのでしょうか?
    ←できます。

    他に節税になりそうな方法はあるのでしょうか?
    ←青色申告、専従者給与などがあります。

    • 回答日:2025/07/02
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    1. 経費の認識
    ご認識の通り、1月1日からお亡くなりになった日までが義父様の事業経費、それ以降は旦那様の事業経費として計上します。義父様の収入が0円の場合、経費超過となります。
    2. 減価償却について
    物置の増築部分
    下屋根の工事費40万円は、既存の物置とは別資産として減価償却します。取得価額40万円で、独立して耐用年数に応じた計算が必要です。
    資産の引き継ぎと減価償却
    はい、旦那様は相続した物置の未償却残高を引き継ぎ、青色申告で減価償却を継続できます。旦那様の帳簿に開始仕訳として計上してください。
    3. 節税方法
    旦那様の農業経営における主な節税策は以下の通りです。
    * 青色申告特別控除の最大活用: 65万円控除を目指し、正規の簿記で記帳してください。
    * 事業専従者給与: 要件を満たせば、ご家族への給与を経費にできます。
    * 小規模企業共済・iDeCo: 掛け金全額が所得控除の対象です。
    * 農業経営基盤強化準備金: 要件に合えば、積み立てを損金に算入できます。
    * 必要経費の徹底計上: 事業関連費は漏れなく計上しましょう。

    • 回答日:2025/07/02
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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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