パソコン購入の申告について
13万円のパソコンを購入しましたが、これは消耗品費ではなく、固定資産になるのですか?
また、固定資産になる場合、消耗品費にするのと、何がどう変わってくるのですか?
教えてください。
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
ご認識の通り、10万円を超える資産につきましては
固定資産として計上する必要がございます。
固定資産として計上した場合、一括で取得した期の費用とはできず、
対象資産(PC)を取得するために支出した金額を、
当資産の耐用年数の期間(価値の減少)に応じて配分して
費用化する必要がございます。
(上記を配分して費用化することを減価償却といいます。)
ただし、特例的な措置として「少額資産損金算入の特例」、
又は「一括償却資産」といった取り扱いも可能です。
少々長文になるため、ご説明は割愛させていただきますが、
それぞれにメリットがあるため積極的に利用されるのがよろしいかと思います。
詳細につきましては、税理士に別途ご相談ください。
- 回答日:2022/02/17
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10万円を超えていますので、固定資産になります。
固定資産になると減価償却が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847080--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-
- 回答日:2022/02/13
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