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事業所得、売上0で経費のみの申請と次粘度への赤字繰り越しは可能か

今年より、本業(給与所得)+副業(事業所得)を行うつもり
・開業届+青色申告申請済(どちらともに今年の1月に完了)
・事業所得分の備品を購入済み

でしたが、取引先の手違いで副業がアルバイト(給与所得)扱いになっておりました。
来年度より事業所得に変えてもらう方向で話はまとまったのですが

①この場合、今年度の確定申告は
「本業で年末調整→自身で確定申告(給与所得の追加+事業所得(青色)の追加)」でよろしいでしょうか?

そもそも事業所得の予定が給与所得になってしまったので、今年度は売り上げ0円、準備はしていたので経費のみ申請になりますがよろしいでしょうか?

②もし①が可能な場合、この経費(負債?)は次年度へ赤字繰り越しが可能でしょうか?

こんにちは、税理士の川島です。
①この場合、今年度の確定申告は
「本業で年末調整→自身で確定申告(給与所得の追加+事業所得(青色)の追加)」でよろしいでしょうか?
そもそも事業所得の予定が給与所得になってしまったので、今年度は売り上げ0円、準備はしていたので経費のみ申請になりますがよろしいでしょうか?
→記載の通りとなります。開業準備の経費(開業費に該当するもの)であれば経費にせず、開業費にされたらどうでしょうか?

②もし①が可能な場合、この経費(負債?)は次年度へ赤字繰り越しが可能でしょうか?
→55万円・65万円の青色申告であれば可能ですが、事業所得は総合課税ですので、給与所得と相殺されます。上記にも記載しましたが、開業費も検討されて下さい。

  • 回答日:2025/07/03
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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①ご認識の通り、年末調整済の本業に加え、副業分の追加給与所得と事業所得(青色申告)を含めて確定申告を行う形で問題ありません。副業が給与所得となっていても、別途、事業所得としての活動準備(備品購入など)が実態としてあれば、売上0円・経費のみの事業所得申告も認められるケースがあります。

②今年度の事業所得が赤字(売上0円・経費のみ)であれば、その損失は「純損失」として翌年以降へ繰越可能です(青色申告者の特典)。ただし、帳簿の備付けと保存が必要条件となるため、きちんと記帳を行い、「青色申告決算書」も添付してください。これにより、次年度以降の事業所得から損失を控除できます。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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