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開業費となる資格取得費用について

    固定資産の『取得日』『事業供用開始日』について質問です。開業するために三年前から資格取得目的で教室に通っていました。試験費用、教室への月謝など全額まとめると70万ほどになります。10万を超えているので固定資産になるかと思うのですが『取得日』『事業供用開始日』はいつの日にちにすべきでしょうか。
    例えば取得日は最初に教室に支払った日でしょうか。

    固定資産ではなく、研修費かと思われますが、
    事業開始日に開業費として計上し、60ヶ月で任意償却されるとよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    開業費とは
    開業費とは、事業を開始するまでに特別に支出した費用を指します。具体的には、開業準備のための市場調査費、事務所の賃借料、広告宣伝費、そしてご質問にあるような事業に直接必要な資格取得費用などが該当します。
    開業費は、その性質上、支出した年度に全額を費用として計上するのではなく、繰延資産として資産計上し、事業開始後5年間で均等償却するか、任意償却(好きな金額を償却できる)することができます。
    資格取得費用と固定資産・開業費
    ご質問の資格取得費用70万円は、事業を行うために直接必要なものであれば、開業費として処理するのが適切です。10万円以上の要件は、通常の減価償却資産(建物、機械装置など)に適用されるもので、開業費とは異なる会計処理になります。
    開業費としての「取得日」「事業供用開始日」の考え方
    開業費としての資格取得費用には、厳密な意味での「取得日」や「事業供用開始日」という概念は、通常の固定資産とは少し異なります。
    * 「取得日」の考え方:
    開業費としての資格取得費用は、個々の支出(月謝、試験費用など)が発生した日ではなく、その資格取得にかかる一連の支出が完了した日、または資格を取得した日と考えるのが一般的です。例えば、最後の試験に合格した日や、資格証が発行された日などが該当するでしょう。
    * 「事業供用開始日」の考え方:
    開業費の償却は、事業を開始した日から行います。これは、実際に事業活動を開始し、収益を上げ始めた日を指します。例えば、税務署に開業届を提出した日、または実際に顧客へのサービス提供を開始した日などが該当します。
    具体的な処理
    * 開業費の集計:
    開業のためにかかった資格取得費用(月謝、試験費用など)をすべて集計し、70万円という金額を「開業費」として計上します。
    * 償却の開始:
    事業を開始した日(事業供用開始日)から、開業費の償却を開始します。
    * 均等償却: 5年間で均等に償却する場合、年間14万円(70万円 ÷ 5年)を費用として計上します。
    * 任意償却: 利益の状況に応じて、償却額を自由に決めることができます。例えば、初年度に全額償却することも可能です。
    仕訳例
    例えば、資格取得が完了し、事業を開始した日が2025年7月1日だと仮定します。
    資格取得費用を支払った時(各支出時):
    (借方) 仮払金 など / (貸方) 現金預金 など
    ※この時点ではまだ開業費として計上せず、一時的に仮払金などで処理しておきます。
    事業開始時(開業費として計上):
    (借方) 開業費 700,000円 / (貸方) 仮払金 など 700,000円
    ※仮払金で処理していたものを開業費に振り替えます。
    決算時(償却時):
    (借方) 開業費償却 〇〇〇円 / (貸方) 開業費 〇〇〇円
    まとめ
    * 資格取得費用70万円は、事業に直接必要なものであれば開業費として処理します。
    * 「取得日」は、資格取得にかかる一連の支出が完了した日、または資格を取得した日と考えるのが適切です。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:1
    • 大変理解しやすくまとめて頂き、感謝申し上げます。

      仕訳例を参考にしながら「開業費」としてまとめて計上します。
      迅速かつ丁寧にご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2025/07/04

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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