社会保険料控除の対象期間について
国税庁のよくある質問に以下の質問がありました。
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Q. 翌年分の保険料を支払った場合
本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?
A. 前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
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1,2,3月分の保険料を本年度に支払った場合、2025年度の確定申告分ではなく、2026年度の確定申告分として社会保険料控除の対象としても問題ないでしょうか?
■結論
2026年1月、2月、3月分の保険料を2025年中に支払った場合でも、2026年分の確定申告で社会保険料控除の対象とすることは問題ありません。
■理由
ご質問者さまのケースのように社会保険料を前納した場合、控除する年は以下の2つから選択できます。
①納付期日が到来する年で控除(ご質問者さまのケースだと2026年分の確定申告)
②実際に支払った年で控除(ご質問者さまのケースだと2025年分の確定申告)
どちらの方法を選択するかは、各納税者が決めることができます。そのため、どちらを選択しても税法上問題なく、有利だと思う方を選ぶことができます。
■その他注意点
①重複控除は認められません(同じ保険料を2年とも控除することはできません)
②一度選択したものを後から選択替えはできません
③保険料を遅れて支払った場合は実際に支払った年でのみの控除となります
- 回答日:2025/07/05
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る原則は、支払った社会保険料を年分に按分することになっています。しかし、特例として、1年以内のものについてはその年分の社会保険料とすることができます。
したがって、1,2,3月分を翌年の社会保険料にするのは原則の処理ですので、何の問題もありません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
- 回答日:2025/07/05
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