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経費超過の場合の準確定申告

    お世話になります。

    白色申告で申告していた父の準確定申告ですが、農業収支が今年は0で経費超過となっております
    (父の廃業届けは提出し、旦那の開業届け、青色承認申請は提出済み)

    その場合も農業所得用の収支内訳書を記載して提出となりますか?

    父は年金受給(企業年金、厚生年金)はありましたが400万以下でした。

    年金受給400万以下、副業20万以下は申告不要とありましたので混乱しております。

    また父が亡くなる前に農協で購入した肥料代の支払いを亡くなった後に旦那が支払いました。
    (代金のお支払い日が亡くなった後の日にちだった為)

    この場合の経費はどちらの申告になりますか?
    できれば旦那の経費に入れたいですが不可能でしょうか?

    ご確認よろしくお願いいたします

    【質問①】
    今年の父の農業収支が0(経費超過)でも、農業所得用の収支内訳書は必要か?

    → はい、必要です。
    • 準確定申告では、たとえ赤字(経費>収入)であっても、所得の発生があれば収支内訳書を提出する必要があります。
    • 収支がゼロでも、農業所得が「存在」していたという事実がある以上、農業所得用の収支内訳書を添付し、赤字で申告します。

    【質問②】
    父の年金が400万円以下、副業も20万円以下だと申告不要と聞いたが、準確定申告が必要?

    → はい、必要です。
    • 生前であれば条件により申告不要となる場合もありますが、死亡後の準確定申告には所得金額の多寡にかかわらず提出義務があります。
    • 所得税法第124条により、「死亡日から4か月以内に準確定申告書を提出する義務」があります。
    • したがって、年金収入の有無にかかわらず準確定申告は必要です。

    【質問③】
    父が亡くなる前に購入した肥料を、亡くなった後に旦那が支払った。経費にできるのはどちら?

    → 経費にできるのは原則として「父(被相続人)の準確定申告」です。
    • 原因となる取引(=肥料購入)は、父の事業期間中に発生しているため、たとえ支払日が死後でも「父の経費(未払費用)」として処理されます。
    • 旦那さんが支払ったのは、相続人としての債務履行(代位弁済)にあたるため、旦那さんの経費にはできません。

    • 回答日:2025/07/06
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    • お忙しい中、ご回答ありがとうございました

      投稿日:2025/07/06

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    お父様の事業を継承されたのであれば、お父様の準確定申告書を出された方が良いと思います。棚卸や固定資産を引き継ぐことになります。
    お父様の準確定を提出することで、年金分の還付も受けられる可能性があります。
    肥料代は、お父様が白色申告であったことから、発生主義となり、お父様の仕入れであり、未払い分です。ご主人の経費にはなりません。

    • 回答日:2025/07/06
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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