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個人間での領収書発行の際の源泉徴収について

    音楽即売会で他の方が企画された作品に参加し、売上から経費を引いた収益を他の参加者の肩と分配し、口座に振り込んでいただきました。私(参加者)が企画者に領収書をお送りする場合、Freeeで制作する請求書の源泉徴収の部分のチェックは必要ですか?チェックすると、いただいた金額と表記の額に差が発生してしまいます。チェックをしない場合は、私の確定申告の際に何かしなければいけませんか?

    源泉徴収のチェックは、不要かと考えます。
    確定申告時、源泉徴収税額をゼロ円とし、雑所得等で収入計上いただければと考えます。

    • 回答日:2025/07/09
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    回答した税理士

    基本的には、源泉徴収のチェックは「不要」です。
    つまり、あなた側で「源泉徴収チェックを入れず」に請求書(領収書)を発行して問題ありません。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    音楽即売会での収益分配は、基本的に「事業所得」や「雑所得」として扱われ、源泉徴収が必要かどうかは、支払者が「報酬・料金等」の支払いをする事業者かどうかにより異なります。個人の企画者が営利目的で反復継続的に活動しており、税務上の「事業者」に該当する場合は、原則として原稿料等に準じて源泉徴収の対象となる可能性があります。Freeeで請求書作成時に「源泉徴収あり」にチェックを入れると、振込額と請求額に差が出るのはそのためです。もし振込額=請求額であれば、源泉徴収されていない可能性が高く、チェックは不要です。その場合でも、確定申告時に収入全額を記載し、必要経費を差し引いた所得を申告することになります。源泉徴収されていなければ、納税は自己責任となりますので注意が必要です。

    • 回答日:2025/07/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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