義理の親の介護による報酬の申告について
建築関係の情報サービス業を営んでいる個人事業主です。
今回お聞きしたいことが2点ございます。
①事業とは無関係の収入(※1)がある場合、確定申告をする際に記載する必要があるか。
②世帯を別とする親族からの贈与は110万円以下であれば確定申告に記載する必要が無い、という認識ですが、合っているか。
(※1)→義理の親の介護をしており、本人(被介護者)の同意の元、お礼という名目で現金を受け取っております。
世帯は別なので扶養家族ではありません。
世帯が別の親族から報酬を受け取っているので、贈与に当たると思われるのですが、
年間110万円以下の受け取りであれば確定申告への記載は不要でしょうか?
ー 以下補足情報 ー
〇私(介護者)
・自営業の個人事業主
・事業の確定申告を行っている
・↑この確定申告をする際に贈与分の収入の記載が必要か?(事業とは無関係の収入)
・被介護者とは扶養関係ではない。世帯も別。
●義理の父(被介護者)
・70歳以上の高齢者
・要介護2の認定、および、障害者認定
・非課税世帯
・障害者年金、厚生年金受給
散文、乱文で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
■事業とは無関係の収入の確定申告について
事業とは無関係の収入であっても、所得として認識される場合には確定申告に記載する必要があります。義理の親からのお礼として受け取った現金が贈与に該当する場合、年間110万円以下であれば贈与税の申告は不要ですが、贈与ではなく報酬と判断される場合は所得として申告が必要です。
■世帯を別とする親族からの贈与について
世帯を別とする親族からの贈与は、年間110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。ただし、受け取った金額が贈与ではなく報酬と判断される場合には、確定申告に記載する必要があります。
- 回答日:2025/08/28
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業としてということではなく、労働の対価として受け取っている場合は、雑所得となる可能税があります。毎月であれば、介護の対価としてもらっていると税務署に指摘される可能性はあると思います。
- 回答日:2025/07/14
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家族の介護は労働にあたる、ということなんですね。
それと、毎月定期的に受け取っている部分が対価性があるということなんですね。
度々のご回答ありがとうございました。投稿日:2025/07/16
介護の労働の対価として受けとっていらっしゃるのであれば、雑所得に該当するのではないかと思います。
対価性のない贈与であれば110万円以下であれば申告は不要ですが、申告する場合は、確定申告とは別に贈与税の申告をすることになります。
- 回答日:2025/07/11
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ご返信ありがとうございます。
頂いた回答の中で、追加でお聞きしたいことがございます。
対価性があるか、ないか、の判断はどこを基準として考えればよろしいでしょうか?
行っている介護は事業で行った行為ではなく、あくまでも、面倒をかけているのでお礼の気持ちで毎月渡してもらっているのですが、それも対価性があると認定されるのでしょうか?投稿日:2025/07/14