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雑所得について

    トレカやゲームのアカウントを趣味の範囲で一時的に売却したんですが、その場合は雑所得の業務とその他どちらにあてはまりますか?

    トレーディングカードやゲームアカウントの売却が一時的かつ継続性がなく、営利を目的としない趣味の延長で行われた場合、その収入は「雑所得(その他)」に該当します。「業務に係る雑所得等」は、反復・継続して収入を得る事業的な活動が対象となるため、単発的な売却や個人的な収集物の処分は該当しません。ただし、同様の取引を頻繁に行い、利益を得ることが目的と認められる場合には、事業所得や業務に係る雑所得と判断される可能性もあります。売却した金額から、その取得費(購入費用)など必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。収入の記録や根拠資料を残しておくことが大切です。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    トレカやゲームアカウントの一時的な売却で継続性・営利性がない場合は、
    「雑所得(その他)」に該当するのが原則です。

    • 回答日:2025/07/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

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