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海外在住者の納税義務について(業務委託で日本円収入を得ている場合)

現在海外在住ですが、業務委託で日本側から日本円で収入をもらっています。
この場合確定申告をした方が良いと判断し税務署に話を聞きに行ったのですが、非居住者のため納税の手段がないとの回答を得ました。
自分で調べた結果「非居住者でも国内での所得に関しては納税義務がある」というものと、「居住している国で納税をする義務がある」という回答があり、どちらが正しいのか分からないでいます。
お分かりの方、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

■結論
 非居住者でも日本国内で行った仕事については、日本で納税義務があります。ただし、「仕事をどこで行ったか?」が重要な判断基準となります。

■判断のポイント
①仕事の場所による判断
 日本で課税される所得に該当するか否かは、基本的には、以下の通り仕事をしている場所で判断がされます。つまり、日本企業から報酬を受け取っていても、実際の業務を海外で行っているなら、それは日本の課税対象にはなりません。

●海外のご自宅で仕事をしている場合
  日本で納税義務はありません
●日本に来日して仕事をしている場合
  日本で納税義務があります

②税務署の回答について
 「納税の手段がない」という回答は正しいです。現在、非居住者はe-Taxシステムを使用できないため、日本で確定申告をする場合は、「納税管理人」(日本国内で税務書類の提出、税金の納税や還付金の受け取りを代理する人)を選ぶ必要があります。税務署の回答はこのことを言っているものと推察します。

③居住国での納税
 基本的には、お住まいの国のルールに従って税金を納めることは世界的に一般的なルールになります。よって、仮に日本で課税された場合でも、居住国で改めて税金の精算が必要です。

■注意事項
 海外の税金については、日本と居住国との間の租税条約により、詳細なルールは異なる場合があります。今回はオーソドックスな回答をしている点はご了承ください。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

回答者についてくわしく知る

・所得税法上、個人は①居住者(国内に住所があるか1年以上居所を有する者)と②非居住者に区分されます。あなたが現在海外に居住し、日本に住所・1年以上の居所が無いなら非居住者です。
・非居住者が日本で課税されるのは「国内源泉所得」に限られます。
 ― 人的役務の提供(業務委託・フリーランス業務)の報酬の場合、業務を物理的に行った場所が国内なら国内源泉所得、国外なら国外源泉所得と判定されます。
・国内源泉所得を日本の法人が非居住者へ支払うときは、支払者が20.42%を源泉徴収して納税するしくみが原則(源泉分離課税)です。
・源泉徴収で完結するケースが多いものの、①恒久的施設(支店など)を国内に持つ、②国内で1年超の建設作業を行う、③源泉徴収されていない国内源泉所得がある、などの場合は非居住者でも確定申告が必要です。申告する際は国内に「納税管理人」を置きます。


この場合確定申告をした方が良いと判断し税務署に話を聞きに行ったのですが、非居住者のため納税の手段がないとの回答を得ました。

税務署がこのように言ったのは、業務場所が国外である限り本来日本課税が生じないためと推測されます。

  • 回答日:2025/07/12
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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