譲渡所得の長期短期の考え方について
相続により取得した不動産を売却した場合に、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定は、被相続人が取得した時からの期間で判断するという考え方で合っておりますでしょうか?
また、個人間で時価の2分の1未満で売却して譲渡損となる場合も資産を引き継ぐ考え方があると思いますが、この場合も、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定は、被相続人が取得した時からの期間で判断しますか
■相続による不動産売却の譲渡所得の判定について
相続により取得した不動産を売却した場合の譲渡所得の判定は、被相続人がその不動産を取得した時からの保有期間に基づいて判断されます。
被相続人が不動産を取得した時点から計算して5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
また、個人間で時価の2分の1未満で売却し譲渡損が発生する場合も、譲渡所得の判定は同様に被相続人が取得した時からの期間で判断されます。
- 回答日:2025/09/01
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る低額譲渡を主張されるのであれば、その根拠が必要になります。
詳細が分かりませんと判断が難しいと思います。お近くの税理士会や税務署に具体的にご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2025/07/24
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低額で取得された時に贈与税を支払われていらっしゃるのであれば、取得日も引き継ぐことで良いと思います。
- 回答日:2025/07/23
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ご回答ありがとうございます。
贈与税の支払いはありません。
その場合には取得日は引き継げないということになりますか?
そうであれば短期譲渡の税率になってしまいます。投稿日:2025/07/23
おっしゃっている売手が定額譲渡で譲渡損が出ている場合の買手の取得価額は、売手の譲渡損がなかったこととなるため、売手の取得価額となります。
これは、買手の取得価額の規定ですが、取得時期を規定するものではありません。
https://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/doc/200703Jirei96_ITAArt59.pdf
通常の売買であれば、取得日はあくまで、引き渡しが完了した日となります。
- 回答日:2025/07/15
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法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
表の右下に記載されているように、取得日も引き継ぐと考えると5年を超えるので、低い税率にしようと思います。
もし違いましたら、税率差が大きいのでおしえてください。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/07/22
下記を参照しました。
法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
ただ、分かりづらい内容で、いろいろな考え方があるのでしょうか投稿日:2025/07/15
相続した財産であれば、被相続人が取得した日からです。相続した財産でないのであれば、取得日からの期間となります。
譲渡益か譲渡損かは関係ありません。
- 回答日:2025/07/12
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調べたのですが、個人間の低額譲渡で譲渡損が出る場合は、譲渡した人の取得費と長短判定の取得時期を引き継ぐのではないでしょうか?
投稿日:2025/07/14
相続した財産でないのであれば、取得日からの期間ということですが、この取得日は譲渡で買い手が取得した日という意味でしょうか? 時価の1/2未満で譲渡損となるときは譲渡損はなかったとみなして、資産の引き継ぐ考え方になると思いますが、益でも損でも変わらないのですね?
投稿日:2025/07/12
はい。譲渡所得の期間の判定は、被相続人が取得した時です。
時価より著しく低い価額で譲渡した場合に買手が贈与を受けたとみなされた場合も売手の譲渡については変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
- 回答日:2025/07/12
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ありがとうございます。
質問してから気づいたのですが、個人間で時価の2分の1未満で売却して譲渡損となる場合については、売った人は亡くなっていないので被相続人ではないのですが、売った人の取得日で、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定をするということになりますでしょうか投稿日:2025/07/12