障害年金は非課税所得です。
障害年金自体には所得税も住民税もかかりません。したがって、障害年金のみの収入であれば、通常は確定申告は不要です。
株取引の税金(源泉徴収あり特定口座)
「源泉徴収あり特定口座」で株取引を行っている場合、利益が出た際には証券会社がすでに税金を徴収(源泉徴収)して納税しています。このため、原則として確定申告は不要とされています。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、その金額を所得金額から控除できる制度です。これにより、所得税の課税対象となる所得が減少し、結果として所得税額が減る、または還付される可能性があります。
「還付」の可能性
通常、所得税がかかっていない非課税所得(障害年金)しかない場合、医療費控除を適用しても控除される所得税がないため、還付は発生しません。
しかし、ご質問のケースでは株取引で源泉徴収された税金があるという点がポイントです。この源泉徴収された税金は、税金を前払いしている状態と同じです。
医療費控除を適用するために確定申告を行うことで、株取引の利益からすでに支払われている源泉徴収税額を上限として、医療費控除による所得税の減少分が還付される可能性があります。
具体的な手続き:
確定申告が必要です。 医療費控除は年末調整では受けられないため、必ずご自身で確定申告を行う必要があります。
医療費の領収書や明細を整理してください。
特定口座年間取引報告書を用意してください。 これに源泉徴収された税額が記載されています。
医療費控除の対象となる医療費には一定の基準があります(原則10万円超、または総所得金額等の5%超)。確定申告を行うことで、住民税にも影響が出る可能性があります。
株取引で大きな利益がある場合、医療費控除だけでなく、他の所得控除や税額控除も合わせて適用することで、さらに還付額が増える可能性もあります。
- 回答日:2025/07/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る収入が障害年金のみで、他に課税所得がない場合、医療費控除による所得税の還付を受けるには注意が必要です。障害年金は非課税のため、基本的に所得税は発生しませんが、株取引で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば、証券会社で自動的に税金(所得税・住民税)が引かれています。この場合、医療費控除を確定申告で適用し、総所得金額を減らすことで株取引にかかる税金の一部が還付される可能性があります。ただし、控除を受けるには、株式譲渡益などの所得が一定以上あり、医療費がその年の所得に応じた基準額(原則10万円または所得の5%)を超えている必要があります。具体的な金額によって還付の有無が変わるため、確定申告書作成コーナー等で試算することをおすすめします。
- 回答日:2025/07/14
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