個人事業主のメイン事業以外からの収入について
個人事業主として得た所得について
開業1年目の個人事業主です
屋号を業務内容をイメージしやすいものにした為疑問が湧きました
屋号と異なる仕事で収入があった場合、確定申告で事業所得として計上しても雑所得とはならず事業所得として認定されるでしょうか
収入のイメージは以下の2点です
①フリーの電気工事士として開業したが、建築現場への理解を深めスキルを高める為 大工作業などにスポットでアルバイトとして入り報酬を得る
②開業したてで安定的に仕事がない為、空いている日程で宅急便やUberなどの配送業などをして収入を得る
会社員として働く傍ら副業として、個人事業を始めた為、上記であげた仕事により得た収入が個人事業の事業所得として認められるか知りたく質問しました
①は事業との関連性がある為、大丈夫な気もしますが②は全く関連性がなく雑所得として認定されそうで不安です
よろしくお願いします
開業1年目の個人事業主が本業と異なる収入を得た場合でも、「営利性・継続性・独立性」があれば事業所得として計上可能です。①のように電気工事業のスキル向上を目的とした大工作業の収入は、事業との関連性も強く、事業所得と認められる可能性が高いです。②の配送業収入についても、副業的な臨時収入であっても、継続して反復的に行っていれば事業所得として計上可能です。ただし、単発・一時的・趣味的な要素が強い場合は雑所得と判断される場合があります。屋号と業務内容が異なっていても、税務上は問題ありませんが、帳簿上は収入区分を明確にし、必要に応じて事業区分を分けて管理するとよいでしょう。
- 回答日:2025/07/15
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1. 大工作業など関連性の高い業務(例:電気工事士が大工)
* 事業所得となる可能性が高いです。
* 本業(電気工事)と関連性が高く、スキル向上などの目的があれば、事業活動の一環と判断されやすいです。
2. 配送業など関連性の低い業務(例:電気工事士がUber Eats)
* 事業所得の可能性はありますが、雑所得と判断されるリスクもあります。
* 事業所得と認められる条件: 継続的・反復的に行い、利益追求の目的があり、独立した事業として営んでいる実態がある場合。
* 雑所得となるケース: 一時的・小規模な「小遣い稼ぎ」と見なされる場合。
ポイント:
* 事業所得のメリット: 青色申告特別控除の適用、損益通算、損失の繰り越しなど。
* 判断基準: 税務署は、活動の「目的」「継続性」「規模」「独立性」などを総合的に判断します。
* 重要なこと: その活動を「事業」として行っている明確な意思と、それを裏付ける帳簿付け(収益・経費の管理)をしっかり行うことです。
- 回答日:2025/07/14
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回答した税理士
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