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本業の収入が雑所得、副業が給与所得の場合の確定申告について

    私は現在学生で、イラストレーターとして活動をしています。
    普段はイラスト以外の収入はなく、扶養内(48万以内)に収めています。

    今回、大学のゼミで強制参加でバイトとしてイベントに参加することになりました。
    この場合、私にとって本業はイラストレーター、副業が数回あるアルバイトになります。
    (イラストレーターとして得た収入は事業所得には当たらないと思っているので、雑所得として考えています。)
    本業が雑所得で、副業が給与所得の場合、確定申告が必要なラインはどのようになるのでしょうか。

    本業で48万以内、副業で20万以内で考えるべきなのか、それとも2つ合算して48万以内で考えるべきなのか、はたまた別の考え方になるのかご教授いただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    1箇所から給与の支払いを受け、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
    質問者様の場合、イラストレーターの所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

    • 回答日:2025/07/16
    • この回答が役にたった:1
    • 回答いただきありがとうございます。やはり確定申告は必要になるんですね。
      もう1つ気になったのでこちらで併せて質問させてください。

      イラストレーターとしての業務(業務委託)とアルバイトの掛け持ちになる場合、雑所得が48万円以内、給与所得が55万円以内になる場合は、確定申告は必要になるものの控除によって納税額は0円になるのでしょうか。
      またこの場合は扶養内から外れないという認識であっていますでしょうか。

      投稿日:2025/07/17

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    イラストレーターとしての業務(業務委託)とアルバイトの掛け持ちになる場合、雑所得が48万円以内、給与所得が55万円以内になる場合は、確定申告は必要になるものの控除によって納税額は0円になるのでしょうか。

    はい、その通りです。


    またこの場合は扶養内から外れないという認識であっていますでしょうか。

    扶養からは外れません。

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:0

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