2024年3月に退職し、確定申告し、所得税が0円となった場合、不足額給付はありますか
2024年6月1日以前に退職し、その後再就職せず無職である場合、源泉徴収額の還付と定額減税の関係は、定額減税額(3万円)を控除しきれない分については「調整給付」として現金で受け取ることができますとありますが、確定申告をして所得税が0円となった場合でも、3万円が不足額給付となるのですか。住民税は2024年に約10万円程度支払っています。
はい、ご質問のケースでは、確定申告で所得税が0円(全額還付)となった場合でも、定額減税額(3万円)のうち控除しきれなかった分は「調整給付」として、別途現金で受け取ることができます。
- 回答日:2025/07/16
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所得税が0円の場合、本来の税が0円であるので調整給付も含めて定額減税の対象外となるという情報がありましたので質問させていただきました。市区町村からの連絡を待ってみます。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2025/07/16
所得税が0円の場合でも、2024年6月1日以前に退職し、その後再就職していない等で定額減税を控除しきれない方は、全国一律で「不足額給付(調整給付)」の対象となります。これは市区町村ごとの判断ではなく、国税庁・総務省が定めた統一ルールに基づくもので、自治体による取扱いの差はありません。定額減税は本来、所得税3万円・住民税1万円を税額控除する制度ですが、所得税が少なく控除しきれない場合、その不足分を現金で給付します。住民税が課税されているか否かは、この不足額給付の対象判定には影響しません。支給額は、所得税分3万円から実際に減税できた金額を差し引いた残額です。支給は市区町村が行いますが、対象者や計算方法は全国共通のため、所得税が0円でも要件を満たせば必ず給付を受けられます。
- 回答日:2025/08/09
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住民税が非課税の場合、不足額給付の対象外という情報もありますがどちらが本当なのでしょうか。
投稿日:2025/08/09
2024年6月1日時点で無職であり、以後も就労していない場合、給与からの源泉徴収で定額減税(所得税3万円分)が差し引かれていなければ、確定申告での還付もありません。しかし、定額減税は「納税者単位」での減税であり、課税所得が少なく所得税で控除しきれない場合には、市区町村が対象者に対し、未控除分を現金で給付する制度(調整給付)が設けられています。
ただし、給付を受けるには市区町村が行う「調整給付」の対象と確認される必要があり、住民税の課税情報などをもとに判定されます。住民票所在地の市区町村からの案内に注意してください。
- 回答日:2025/07/16
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私が一番聞きたいのは、所得税が0円の場合(住民税課税あり)、定額減税の対象外になるかどうかの一点です。
そこは、市区町村によって判断が分かれるということでしょうか?投稿日:2025/07/16