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大学院生の年収の壁について

    今年23歳になる大学院1年生です。

    2025年から扶養控除等の制度が変更されたことに伴い、混乱している点があり、以下の2点についてご教示いただけますと幸いです。
    1. 扶養控除の上限が103万円から123万円に引き上げられたことにより、加えて「勤労学生控除」を申請すれば、年間150万円までの収入について所得税がかからない、という理解で正しいでしょうか?
    2. 年間収入が123万円を超えて150万円以下となった場合、来年以降の事も含めて税務上あるいは社会保険上のデメリットがあれば教えてください。

    何卒よろしくお願いいたします。

    2025年からの改正により、学生が扶養親族となる場合の収入基準が103万円から123万円に引き上げられました。ご認識の通り、勤労学生控除(27万円)を併用すれば、所得税がかからない年収の目安は約150万円(正確には150万999円)となります。よって、1点目の理解は基本的に正しいです。ただし、2点目について、年収が123万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れる可能性があり、親の所得税・住民税に影響が出ます。また、130万円を超えると健康保険の扶養からも外れる可能性があり、学生本人が国民健康保険等へ加入する必要が生じる点に注意が必要です。

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:5
    • 早速のご返信ありがとうございます。

      追加で一点質問があるのですが、社会保険に入ることになった場合でも、大学院生期間中は学生納付特例などを用いることで、納付を猶予することができるのでしょうか?

      ご確認どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/07/19

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    2パターンのシミュレーションをします。

    (1)給与収入150万円の場合
     ①給与所得控除65万円を差し引く → 所得85万円
     ②基礎控除95万円(特例分を含む)で▲95万円
     ③この時点で課税所得0円(勤労学生控除がなくても0円)
     ④勤労学生控除27万円は「控除しきれない」ため実質使いません。
     ⇒**結論:150万円までの給与収入は、勤労学生控除の有無にかかわらず所得税は発生しません。

    (2)給与収入187万円の場合
     ①給与所得控除65万円 → 所得122万円
     ②基礎控除95万円 → 残27万円
     ③勤労学生控除27万円 → 課税所得0円
     ⇒勤労学生控除を活用すれば187万円まで非課税となります。

    以上が所得税の話です。社会保険は給与収入が130万円を超えると、ご自身で入る必要があります。

    • 回答日:2025/07/19
    • この回答が役にたった:2
    • 早速のご返信ありがとうございます。

      追加で一点質問があるのですが、社会保険に入ることになった場合でも、大学院生期間中は学生納付特例などを用いることで、納付を猶予することができるのでしょうか?

      ご確認どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/07/19

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    国民健康保険については、国民年金の学生納付特例のような制度はありません。お住まいの自治体によっては減免を受ける制度があるかもしれませんので、自治体に問い合わせください。

    • 回答日:2025/07/19
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

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