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低年収時の住宅ローン控除と配偶者控除の併用メリットについて。

    夫の年収330万ほど、住宅借入金等特別控除可能額157,400円です。
    ここに妻の配偶者控除(380,000円)を入れるメリットはありますでしょうか。
    ※妻育休のため収入なし

    過去に配偶者控除(380,000円)を誤って入れたことにより(当時妻の収入450万)、市県民税の額が2万弱あがりました。
    内容としては、算出所得割額の住宅取得控除が配偶者控除により控除できる額が下がったためです。

    夫の年収330万円・住宅ローン控除可能額15万7,400円・妻は育休中で収入ゼロという前提です。この場合、妻の配偶者控除(38万円)を適用することで、夫の課税所得が減少し、所得税・住民税の負担も軽減されます。特に所得税は、住宅ローン控除により既に課税額が少ないため、大きな節税効果は見込めませんが、住民税の所得割部分に影響し、市県民税が軽減される可能性があります。過去のように配偶者控除が原因で住民税額が上がるのは、妻に実収入があった場合です。今回は妻に収入がないため、配偶者控除は適用されるべきであり、結果として夫の住民税負担軽減に寄与することになります。よって、併用にはメリットがあります。

    • 回答日:2025/07/19
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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