1万円ほどバイトで稼いだ場合、メルカリでの利益の確定申告の基準はどうなるのでしょうか。
私は現在大学生で、学内の実験協力バイトで年内で1万円ほど稼いでいます。
そこで、メルカリでのせどりをやっているのですが(営利目的)、この場合、確定申告の基準は利益が20万からなのか、48万からなのか教えていただきたいです。
パートの人はメルカリの利益が20万から、学生などは48万から、というのをネットで見たのですが、学内バイトの場合どうなるのかよくわからないため、教えていただきたいです。
また、メルカリの利益自体が、営利目的なのか、非営利目的なのかで、この基準が変動するのかも教えていただきたいです。
また、扶養が外れる基準も合わせて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
1.給与所得がゼロの場合、所得税の基礎控除48万円のみで判定します。メルカリ利益(営利目的)は雑所得または事業所得となり、経費控除後の利益が48万円以下であれば課税所得はゼロとなるため確定申告は不要です。ただし、住民税は基礎控除額が45万円(多くの自治体)なので45万円超なら申告が必要です。
2.「103万円」というのは給与所得者の場合の基準で、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円から来ています。給与所得控除は給与にしか適用されず、メルカリ利益(雑所得)には適用できません。そのため給与+雑所得合計で「58万円以下」という基準は誤りで、正しくは給与部分は103万円まで非課税、雑所得部分は20万円基準(給与ありの場合)または48万円基準(給与なしの場合)で判定します。扶養控除判定では給与控除の有無で基準額が変わります。
- 回答日:2025/08/09
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学内で給与所得を得ている「給与所得者」なので、メルカリでのせどり利益が年間20万円を超えると確定申告が必要です。「営利目的」の副業収入は事業所得的に扱われ、非営利の不用品売却に比べて課税門戸が低い(20万ルール)。また、令和7年税制改正で親の扶養控除や勤労学生控除の所得限度が引き上げられ、所得58万円超(旧48万→58万)で扶養対象から外れます。メルカリ利益は、勤労学生控除や扶養要件に影響するため、利益+給与所得の合計所得が58万円以下に収まるよう注意しておきましょう。
- 回答日:2025/07/19
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回答ありがとうございました。
2つ疑問点があるので、質問させてください。1.来年、バイトで1円も稼がなかったら、メルカリでの利益は48万まで確定申告しなくてもよいのか
2.利益+給与所得の合計所得が58万円以下、となっているが、これは103万の間違いではないのか
回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/19