確定申告が必要かどうか
以前にオンラインオリパの方で当選したカードを今回 生活面厳しく出張買取をしてもらい1枚 57万でした。
売った枚数は1枚のみです。
そのカードを引いた時に課金した金額は2〜3万くらいだったと思います。
初めてこのような大きい金額になりネットで調べたら必要・必要じゃない両方の意見があり心配になり相談しました。
■ カード売却に関する税金について
カードを57万円で売却した場合、課税の対象になる可能性があります。
売却価格57万円から取得費用2〜3万円を差し引いた額が課税の対象となります。
具体的には、57万円から2〜3万円を引いた金額が譲渡所得となり、特別控除額50万円を超える部分に対して課税されます。
これにより、課税対象額は4万〜5万円となります。
譲渡所得の計算:
売却益 = 57万円 - (取得費用2〜3万円)
課税対象額 = 売却益 - 特別控除額50万円
必要に応じて、税務署や専門家への相談を検討してください。
- 回答日:2025/09/08
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るオンラインオリパでの高額当選カードの売却益は、基本的に「一時所得」として課税対象です
・計算結果から、今回のケースでは課税対象は1~2万円程度と思われる
・アルバイトをしていても年収103万円未満なら所得税の確定申告は不要な可能性が高いです
・ただし、住民税のために区役所への住民税申告はしておいた方が安全
です
- 回答日:2025/07/20
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● 課税対象の可能性
オンライン抽選で当選したカードは「一時所得」扱いで、一時所得の計算は(収入-取得費-経費)の1/2。特別控除50万円も適用されるため、利益がこれを超えなければ課税対象外です 。
● 利用ケースに該当
今回、カードは57万円で売却し、課金額は2〜3万円。ざっくり利益計算:57万-3万=54万円。これを半分の27万円が一時所得となり、特別控除50万円より小さいため、課税対象外です。
● 申告の要否
一時所得が控除後でマイナスまたは50万円以下なら確定申告不要です。今回の金額では該当しません。
つまり、令和7年分の税制改正を踏まえても、今回のケースでは確定申告は不要と考えられます(ただし、他に所得がなければ)。
- 回答日:2025/07/19
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